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生活保護開始後は、収入となったお金は役所に返金する必要がありますが、以下のようなケースは返金する必要があるのでしょうか。

・高額医療費の戻り分の返金について

当人が「がん」により、医療費が一定額を超えたため、高額医療の申請をおこなっていた。
4万円ほどの戻りがある見込み。

その際、生活が苦しく、自分で医療費を一切払えないため、家族の私にお金を借りて、医療費を全額払っていた。その際、戻ってくる予定の高額医療費は、私に返済すると約束していた。

その後、同時期に申請していた「生活保護」の認定がおりて、高額医療費が戻ってくる月と同じになる。
高額医療費の戻り分は通常どおり、通帳に入金されましたが、生活保護が開始されているため、収入とみなされ、返金が必要と役所の方に言われたそうです。
まだ返金はしていません。

■問題点として
私に約束していた高額医療費の戻り分の4万円を返済することことができなくなります。

■疑問点
生活保護として支給されるお金は、借金の返済には利用はできないという定義があるのは認識していますが、高額医療費は、生活保護として支給されたお金ではありません。

ポイントとして、生活保護が開始される前に支払った分のお金です。
法律的にみて、返金することが合法なのか疑問です。


本人は高齢なので、役所の方の言うとおりにしか出来なく、よくわかっていないのが現状です。
代わりに私が話そうかと考えています。
ちなみに私自身が生活に苦しく、がんの医療費含め生活費などの資金援助はできなく、遠距離に別居しているので、なかなかお互いの疎通がとりにくい状況でもあります。

法律的な根拠があれば、役所に電話して抗議したいと考えています。

何か事例や法律などがあるのであれば、教えていただけると幸いです。
なにとぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

前お二方が書かれていますのでいまさら追加することもないのですが。



>生活保護と高額医療費の返還が一緒になるというのは、稀なケースだと思いますが、

日常茶飯事です。

高額医療、介護高額サービス費の返還はごくごく当たり前に存在し、それがあることが前提で
業務を進めています。

業務を行う側としては、高額医療、介護高額サービス費の返還、生命保険の解約返戻金全て生活保護法第63条にて処理します。

この件について弁護士を…と考えておらるようですが受ける弁護士がいるとは到底思いえません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
無理そうな感じですね。
行政書士の友人に聞いたら、詳しく調べてないけど、生活保護前の分で本人の収入にしないとする、このケースなら社会通念上の理由として収入外と認定されても良いのではないか。

という話を聞きました。その友人に司法書士の友人がいるので、聞いてもらおうかと思いましたが、いろいろと時間もかかりそうですし、この件はそのままにしておくことにしました。

tom_yam 含め、皆さんご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/21 16:51

>法律的にみて、返金することが合法なのか疑問です。


生活保護法第63条に基づく返還です。
合法です、疑問の余地はありません。
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 振り込まれた高額療養費は役所に返金しなければなりません。



>ポイントとして、生活保護が開始される前に支払った分のお金です。

 単純に、当人にお金を貸していた。(医療費を代わりに支払ったとしても)
 本人が生活保護を申請した。

 保護決定時点で、全ての借金の返済は棚上げになります。
 生活保護を受けると言うことは、自己破産したと同じように考えればよろしいと思います。

 生活保護が始まってからの入金、例えば生命保険の解約金などは収入とみなされます。
 もし、この入金を質問者さんに返済するとなれば、他の借金はどうなるのでしょう?

 立替払い=お金を貸したので、相手が生活保護を受けてしまった以上、返金は難しいのです。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
借金という論点からだと不可ということは認識していますので、
借金の返済という観点で考えるのではなく、生活保護の収入の
認定除外のケースにあてはめられないのかな、と思っていた次第です。

「収入認定額」の基準では、社会通念上収入として認定することが適当でないものは収入として取り扱わないことになっているようですが、
このケースでも、当てはまらないということでしょうか。

生活保護の収入は借金返済にはあてられない。ということを踏まえ、
高額医療費の戻り分は、生活保護による入金ではないということと、
稀なケースであり、社会通念上の観点から、本人が受け取らないという前提であれば、協議の余地があると思ったのですが。

このケースにおいて、何か法的に突っ込める根拠があれば、弁護士を立てて戦うことも考えてみようかと思ってました。
4万円ですので、特に莫大な金額でもないのですが、事例と根拠がないままには、引き下がれないので、役所の協議不足で片づけられていたとしたら不本意なので。

生活保護と高額医療費の返還が一緒になるというのは、稀なケースだと思いますが、
返金は可能という同様の実例がないのであれば、通常どおり、返金が必要ということで諦めます。

お礼日時:2012/03/15 22:28

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