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離れて暮らす 母親が水漏れを起こし 下の階に水漏れ被害がありましま。
母親の家は団地の5階で4階 3階まで被害があり 4階は空家(入居に備えてリホーム済み)3階は入居されている状態でした。
管理会社への報告と3階の方へのお詫びはすぐ行ったのですが。
母親は保険に入っておらず
4階は管理会社の工事関係の会社からの賠償請求  3階は住人の方が読んだ業者からの賠償請求という事になりました
母親は自分の責任で水漏れが起きたと認めています。被害としては4階が壁紙張替え2部屋 たたみ4枚ほど 3階は 壁紙張替え2部屋 たたみ3枚ほど あと押入れの壁が濡れる 照明器具が壊れるとの被害報告が有りました。
一体 どれ程の請求が来るのか…
母親は生活保護者で支払い能力はほとんどなく
支払いは 娘である私に責任があるのだと思われます
検討もつかず 相談相手もわからず 不安しかないです。
少しでも 同じ様な経験された方 専門的な知識をお持ちの方にお話が聞けたらと思います。

A 回答 (5件)

母親は生活保護者で支払い能力はほとんどなく


支払いは 娘である私に責任があるのだと思われます
  ↑
保証人にでもなっていなければ、娘さんに
法的責任はありませんよ。

無視するのも、一つの方法です。

保証人になっていれば仕方ありませんが。
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賃貸でしょ


集合住宅なら、
火災保険加入義務だから
通常は保険対応ですよ

お母さんは役所の
ケースワーカーに相談
生活保護受給者には、
損害賠償できない
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この回答へのお礼

そうですね。
一度母親の住む市役所に相談に行ってみます。
貴重なご意見有難うございます。

お礼日時:2018/01/24 15:19

集合住宅に住んでいて火災保険に入ってないなんて恐ろしいですね。


今回のケースのように、他人に損害を与えた時のために入るようなもんです。
火災保険料は生活保護費として認められてるはずです。
今後のために役所に相談して下さいね。

賠償能力が無いので、子供にその責任が来るのか、また来たら賠償しなければならないのかはちょっと分かりませんが、そもそも生活保護を受けられる基準って親族に扶養義務が発生しない場合ではないですか?
憶測ですがあなたが賠償する義務は無いと思うのですが。

そして肝心の水漏れ賠償ですが、相手の方の火災保険で何とかして貰えるようお願いしたらどうでしょう。
3階の方が火災保険に加入していて、水漏れ被害補償が付いていればそれが使えます。
火災保険は使っても次年度の値上りはありません、保険金請求の手間をかけさせる程度です。
保険会社は賠償責任のある人(お母さん)に求償するかも知れませんが、生活保護で賠償能力が無いので支払えないは支払えない。
4階は空き家なので行政の管轄ですね、住宅公社に聞いてみたら。
そちらにも建物の保険がついてるはず。
それで対応してもらって下さい。

あなたは支払えないの一点張りで良いと思います。
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この回答へのお礼

相手方の保険についてはまだ確認出来ていなかったので 確認してみます。有難うございました。

お礼日時:2018/01/24 15:21

状況によりけりですが、火事の時、類焼させた分の被害に対し弁償の義務はない。

のルールに準じてはいけないでしょうか。
たぶん、建物全体が火災保険に入っていて、水漏れ被害も対象になっていると思います。
生活保護なら役所の担当に相談。
家族としては、冷たいようですが、自分の生活だけでギリギリなので、金銭的な援助は出来ないと、突っぱねます。
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この回答へのお礼

実際 私の方も生活が苦しい身です そのむね役所へ相談しに行きたいと思います 有難うございました。

お礼日時:2018/01/24 15:22

管理組合がマンション保険に入っていれば


階下の方はそちらの保険で保険適用になります。
保険に入ってなければ両者が請求してくる金額の保証が必要です。
金額は現場見ないと全く見当がつかないです。
4階だけでも100万円を超すでしょう。
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この回答へのお礼

請求内容は今のところ検討がつきませんが いちど役所への相談に行って見たいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2018/01/24 15:24

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