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建築基準法に、条例によって制限を付加したり緩和したりできる旨の規定があるのですが、

そもそも一般論として、法律の許しが無いと法律に書いてある条件を条例で厳しくしたり緩めたりできないのか教えてください。

「建築基準法に、条例によって制限を付加した」の質問画像

A 回答 (1件)

日本国憲法第94条及び、地方自治法第14条の規定により、法令に違反しない範囲でしか、義務を課したり、権利を制限する条例を定める事ができません。

(地方自治法第14条第2項の規定により、地方自治体は、義務を課したり、権利を制限する場合は、条例を定める必要があります)
なお、法令が規定していない範囲に関しては、自由に条例を定める事は出来ます。(建築物に関しては、建築基準法の委任事項しか条例は制定できません)
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