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裁判についてなんですが、判決が二回言い渡される例とはどんな例ですか?

質問者からの補足コメント

  • 付け加えです。刑事裁判です。

      補足日時:2018/01/25 22:50
  • 知り合いが毒劇物取締法で判決が出て!まだもう一つ裁判があると言っていました。どうゆう事なんでしょうか?

      補足日時:2018/01/25 23:28

A 回答 (4件)

裁判についてなんですが、判決が二回


言い渡される例とはどんな例ですか
  ↑
事件が同一なら、一回の判決しか出せません。
これは近代法の大原則です。

専門用語になりますが、これを被疑事実の同一性
公訴提起後なら、公訴事実の同一性といい
公訴事実などが同一であれば、一回しか
裁判できません。




知り合いが毒劇物取締法で判決が出て!まだもう一つ裁判がある
と言っていました。どうゆう事なんでしょうか
   ↑
別の事件でしょう。

例えば、同じ毒物を時間を違えて扱ったとか
別な人間に売買したとか。

違う毒物かもしれないし。

あるいは、窃盗のように、全く別の犯罪かもしれません。
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刑事と民事の両方で裁判してるんじゃないでしょうか?

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憶測だけど、従業員への判決と雇い主への判決ということかな。


毒劇物取締法の罰則は、従業員が罪を負うとき、雇い主も罰する規定あるから。

それか、別の刑事事件で裁判になってるとか。
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第一審判決言い渡しを受けて、控訴して、控訴審判決受ける、といったことでなくて?

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