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経理をされている方に質問です。
さっぱりわかりません。
新車で購入してから1年4ヶ月経った自家用車を、社用車にしたいと考えています。
買った時の値段は150万です。

非業務用期間は1年4ヶ月
自家用車の耐用年数6年→6年×1.5=9年
9年の旧定額法の償却率→0.111
150万円×0.9×0.111×1年=149,850円
事業共用時の資産計上金額
1,500,000円-149,850円=1,350,150円

なので、『車両運搬具』として資産に計上し、6年かけて償却していくということでよいのでしょうか…?

それとも6年ではなく、
法定耐用年数−(経過年数×0.8)=中古車の耐用年数に当てはめて考えますか?
16ヶ月×0.8÷12ヶ月=1.06…(1年未満の端数は切り捨て)
6年-1年=5年 で償却期間は5年と考えますか?

もしくは
法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)?
72ヶ月-16ヶ月+(16ヶ月×0.2)=52.2ヶ月
52.2ヶ月÷12ヶ月=4.93年
端数は切り捨てて4年で償却?

なぜ調べると中古の耐用年数の求め方が2つ出てくるのでしょうか(>人<;)

もう訳わかんなくなりました。誰か助けて下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

[車を購入した時は新車でも、業務用化するまでの1年4ヶ月は「中古」として考えれば良い]


新車というものは、登録して一日でも走ると中古車になりますよね。
新車と中古車とはどうちがうのか?という話になりそうですが、減価償却計算については、それほどこだわる点ではないように思います。

購入した時に「新品」で減価償却が始まりますが、非事業用でしたら耐用年数に1、5を掛けた年数を耐用年数として残存価格を出すのです。
この「非事業用資産は耐用年数を1,5倍して残存価格を出す」のがポイントです。
その後の耐用年数については、ご案内のとおりです。

国税庁のHPをゆっくりと読み込んでください。
それしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
助かりました!!

お礼日時:2018/01/27 21:37

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm

URLの貼り付けで失礼ですが、説明すると長文ですので、ご勘弁ください。

中古の耐用年数の求め方が2つあると言われますが、
「法定耐用年数−(経過年数×0.8)」の式は誤りです。情報源が不明ですが、信じるべきものではないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
0.8は間違いなのですね!気付けて良かったです!
つまり、車を購入した時は新車でも、業務用化するまでの1年4ヶ月は「中古」として考えれば良いということで大丈夫でしょうか?

お礼日時:2018/01/27 17:23

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