
雇われ店長の確定申告について。
手数料を支払う必要がわからないので教えて欲しいです。
雇われ店長をしています。オーナーが店舗の確定申告しています。オーナー曰く、本来は店長である私が確定申告やらなければいけないがオーナーが確定申告する。その代わり手数料をいくら払って。
という事になっています。
で、何を確定申告しているかなんですが店舗の確定申告です。私は個人事業主なので、私に必要な確定申告はオーナーと個人事業主(私)です。
a. オーナー ↔︎ 店舗 (現在)
b. オーナー ↔︎ 個人事業主
私に影響がない確定申告になぜ私が手数料を支払う必要があるのかな?という質問です。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
どんな契約をしているのかわかりませんが、店舗の運営を委任請負などであなたが経営されているのでしょう。
オーナーは給与に代えて、あなたへ報酬を払っているのでしょうね。
当然オーナーは、店舗の売上から各種経費を引く際に、あなたへ亜払った報酬も経費とするのでしょう。
オーナー自身の確定申告の事務負担や責任は、オーナーが負担すべきものです。
あなたはオーナーからの報酬について、個人事業者として確定申告をしなければなりません。これを代理で行えるのは、あなたが委任した税理士のみです。
税務申告書類の作成や相談、申告の代理などは、税理士の独占業務とされ、有償無償を問わず税理士以外に認められていません。
オーナーからすれば、オーナー自身の申告とあなたの申告に矛盾が生じると困るという考えもあるのかもしれません。あと、まとめて依頼するなどすることで税理士の費用が安くなるのかもしれません。それで一緒に税理士に依頼するからあなたの分を払えと言っているのかもしれません。
あなた自身が確定申告を行わなければならないところを楽したいというのであれば、オーナーとセットで任せた方が矛盾もなく正しい申告になるのかもしれませんよ。
あなたが単独で別の税理士へ依頼するなどとなれば、オーナーが求める金額以上の費用が掛かるかもしれません。
ただ、店舗運営で、請負や委任による実質雇われの店長なんて働き方は、リスクもあれば面倒なことが多いことでしょう。
責任問題も変わりますし、首を切られても失業給付などの社会保障はありませんよ。
仕事中の怪我も、通常雇われている人であれば労災保険亜土で賄ってもらえます。それが受けられないのですからね。
オーナーにとって都合よく働かされているように見えます。
あなたが納得される働き方であれば良いのですが、人間お金の争いになれば、人が変わるものです。分野が違うかもしれませんが、相続で仲の良かった兄弟姉妹が憎しみ合い、裁判などになることも、見えないですが結構多いものなのですよ。身内でもそうなのに、他人同士で信頼関係はリスクでもあるのですからね。
あとそもそも、あなたが打段オーナーからの報酬のみで生活していたとしても、あなたの個人資産の売買その他の収入などがあれば、日々の報酬と合算して申告が必要となります。オーナーがあなたのことを把握しなければ、あなたの知らないところで確定申告なんてするものでもありませんからね。
ご回答ありがとうございます。確かにオーナーの都合がいいように働かされているのかもしれません。
親身に回答して頂き感謝しています。
No.4
- 回答日時:
雇われ店長だったら給料をもらっているのでしょう だったらあなたは従業員なので 店舗の確定申告 にあなたが関与することはありません
なので手数料を払う必要はありませんNo.3
- 回答日時:
>オーナーが確定申告する。
その代わり手数料をいくら払って…誰の名義で確定申告すると言っているのですか。
>私は個人事業主なので、私に必要な確定申告はオーナーと個人事業主(私)…
意味が分かりません。
店は誰の持ち物で、その店の仕入から販売まで運営の全責任を負っているのは誰ですか。
店の持ち主はオーナーだけど、運営の実務はあなたが取り仕切っているのですか。
それとも、運営の実務までオーナーが仕切っていて、あなたは店番をしているだけですか。
----------------------------------------------------------------------
いずれにしても、あなた名義の確定申告書をオーナーが代筆するというのなら、オーナーが税理士免状を持っているのなら費用を払ってください。
税理士免状など持っていないのなら、確定申告書の代筆は違法行為ですから支払は拒否してよいです。
No.2
- 回答日時:
まー、オーナーか?店舗か?貴方か?はそこの決めだとおもうのですが、、
規模等も含めて、どういった採算性で確定申告は違うと思います。
因みにオーナー様が言われている手数料とは申告時に会計士の印鑑とかあるとややこしくなくスムーズに申告できます。
その手数料を言われているのでは?
仮にそうであってもオーナー様が店舗の確定申告をするとなれば貴方は従業員ですから確かに必要なしですね。
貴方がご自身で個人事業主として申告するのはまた別ですからね!
詳しくはオーナー様に聞いた方が宜しいですよ!
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