「平成」を感じるもの

B社(準委任で契約)からC社(再委託先)へ再委託する場合、どのような契約形態が可能ですか?

A社
 ↓  <準委任契約>
B社

 ↓  <再委託先へはどのような契約形態が可能ですか?>
     前提として、A社からは再委託の許可を得ております。
C社         B社のメンバーとC社のメンバーで作業を行う。
  
<どの契約形態であれば可能でしょうか?また、注意すべき点をお教えください。>
①作成請負   
②作業請負 
③準委任  
④派遣契約 

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

どの契約形態でも可能ですよ。


A社からB社は「仕事の完成」という請負契約が出来ないので準委任契約としていると思いますが、B社からC社へはA社からの受託業務の一部をどのように切り出して発注するか次第で自由に選択可能でしょう。
例えば、受託業務の成果物を編集・製本するような業務で再発注すると考えると、どのような発注形態でも可能と思われます。(細かく言えば、編集・製本作業で準委任は無いだろうとは思いますが)
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<どの契約形態であれば可能でしょうか?また、注意すべき点をお教えください>



⇒失礼ですが、そもそも、A社さんも含めて契約の基本が分っていないように思います。

契約というのは、契約内容によって決まります。
ですから、A社から再委託の許可を得ていても、実態が派遣業務であれば、準委任契約は違法でありますので、派遣契約にしなければなりません。
つまり、①作成請負②作業請負③準委任は違法で、④派遣契約が合法かもしれません。
業務の実態を説明して、税務署に確認するのが万全です。

厳しい回答ですみません。
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この回答へのお礼

はい、ありがとうございました。
業務内容を再確認した上で確認をします。

お手数をおかけしました。

お礼日時:2018/01/29 16:35

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