No.1
- 回答日時:
普通は確認申請書のハンコは建築主自身が押します。
ついでに言えば多くの場合申請とか受領とかを代行するので
委任状を提出しますので委任状にもハンコ頂きます。
勝手に捺印して提出してしまったのであれば
有印私文書偽造、同行使で罪に問えます。
もちろん相手の手によって申請取り下げを行わせて下さい。
(この場合でも申請者つまり質問者さんの印が必要ですけど)
No.4
- 回答日時:
請負契約の内容を見てみないと何とも言えませんが、建築確認申請自体は請負契約前であっても受け付けはしてくれます。
申請のあった敷地に申請のあった建物を建築することについて問題は無いかを建築工事着工前に確認するのが趣旨ですし、建築内容が変更された場合は変更の手続きをすれば良いのです。
『既に建築確認を出しましたから、この敷地には当社が施工するこの建物しか建ちません』などと言う説明をハウスメーカーがするとは思えませんが、プランに納得できない内にハナシが進むことについては文句の一つも言いたいトコロですね。
No.5
- 回答日時:
1)印鑑
NO1さんの指摘の通り、確認申請には、施主の捺印が必要です。
もし、捺印していないなら、認印を使用したということでしょう。
昔は有り得ましたが、今時、そんな仕事をしているとは驚きです。
行政に言えば、無効にしてくれると思います。
2)確認申請
確認申請は、該当する敷地に建物を設計し、それが法律上合法である事を
「確認」してもらうだけです。
この為、一つの敷地に複数の確認申請が発生しても、理論上は構いません。
(ただ、大体は、以前の申請を取り消すことを求められますが。)
取りあえずは、HMに確認申請を取り下げさせるか、行政に事情を話すかでしょう。
行政に話せば、私文書偽造で、HMはペナルティーを受けるでしょう。
場合によっては、設計事務所の営業停止まで発展します。
故に、申し入れれば、素直に取り下げるでしょう。
No.6
- 回答日時:
ハウス(住宅)メーカーが独自に建築確認申請はできます。
建売住宅建築は将来の買主も分かりませんのでハウスメーカーが建築確認申請します。
ご質問は土地は質問者さんの所有でしょうか、それとも宅地と住居を合わせての購入なのかで多少の違いはありますが、注文住宅のつもりでいたけどハウスメーカーの手持ちプラン住宅案で確認申請されていたということでしょうか。
確認申請は申請取り下げも変更もできますのでご安心ください。ハウスメーカーが急いだのは太陽光発電の補助金申請の枠とか申請締切期日が迫っているとかの理由かも知れませんがお施主様に連絡が無いのは拙いですね。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
NO5です。
追記いたします。
1)誰の名前で確認申請をしたのか?
確認申請は、施主の捺印が必要です。
確認申請の名義は誰なのか?
HMの名前であれば、ご質問者とは関係ない話で、その確認申請は認めなければ良い。
ご質問者の名前であれば、公文書偽造なので、その旨話せば、言うことを聞くでしょう。
確認申請を変更する必要は有りません。
今の確認申請が、有効性を発揮するのは、名義がHMの場合だけであり、
そんなものこちらが認めなければ、無効です。
取り下げさせるべきです。
2)足元
完全に、素人とみなして、足元を見ています。
悪質な営業、HMと言っていい。
その営業ではなく、HM本体にクレームを入れる方法もあります。
或いは、行政に言いますよ、と言う言い方もある。
可能ならこのHMは止めた方がいい。
止めれなかったら、今が大事で、「ぎゃふん」と言わせたほうがいい。
大抵、こういうのは、営業の個人的手法で、悪質な営業であることが多い。
その支店なり、本社なりに、クレームを入れますよ、と言ってみたらいい、と
思います。
私なら、そんな情けは掛けずに、直接本社にクレームを入れますが・・・・。
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皆さん回答ありがとうございます。
建築条件付きの土地に建てる予定です。
基本設計及び仕様を決めましたが、
変更したいところがあり、変更したいと
申し上げたところ、確認申請を申請したので
変更するのは難しいと言われました。
変更するにも変更料が発生するそうです。
その確認申請書は見た事もないし、
ハンコなんて押してません。
どうしたらいいでしょうか?