2017年12月に離婚をしました。
正確には離婚届を提出、受理されました。
そのあと2018年1月妊娠が発覚しました。
相手は前夫では無く、2017年春からお付き合いしている彼です。
前夫との結婚生活は4年程でした。
最後の1年は別居をしていて、そういった関係は全くありませんでした。
お付き合いしている彼とは前夫と別れられたら結婚しよう、籍を入れようと話をしていました。とても頼れますし、大好きな彼です。
しかし今、出産をするとなると
離婚届を受理されてから期間が短いため
前夫との戸籍に入ってしまうのでは?と心配しています。
300日以内はそうなるとネットで見たのですが
300日以内に出産をしたら なのか
300日以内に妊娠をしたら なのか分かりません。
大好きな彼との子供なので堕ろすことは考えていません。生む方向でいますし、彼もそのつもりでいてくれています。しかし何が最善策なのでしょうか…?
親権の裁判の経験がある方に教えていただけたら助かります☆
よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
再度です。
ご主人に頼めない場合、そして、ご主人の子どもではないと言うことが夫婦関係の実情から明らかな場合は、「親子関係不存在確認訴訟」を起こせば良いです。しかし、これは、明らかにご主人の子どもでハイと言うことが、証明出来る場合です。
そうでない場合は、養子縁組をする事になります。生まれたばかりの子どもさんですので「特別養子」ということになりますので戸籍上は実の親子です。
No.4
- 回答日時:
>2017年12月に離婚届を提出、受理されました。
>2018年1月妊娠が発覚しました。
すごく微妙ですね。
以下のサイト(法務省です)の、Q3関係と、Q4関係をご覧ください。
解決方法として、Q&A方式で書かれていますが、懐胎時期と離婚時期が被ると厄介ですよ。
離婚した元夫に、協力を依頼しなければならない事になってしまいます。
元夫も、自身の子ではないのに法律上は、子にさせられてしまうのですから。
あなた方は、元夫には最大限の誠意をもって、頼まざるを得ないでしょうね。
URLまでありがとうございます!
離婚した元夫には頼めないのです…
(連絡先が分からない、行方が分からない、夜逃げ状態)
また別れた理由がDVなので怖いというのもあります。
元夫を介さないでもどうにかできないか調べて見ます。
ありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
前夫との離婚後の妊娠であることが証明できれば、前夫との離婚から300日以内の出産でも、最初から 前夫との嫡出子ではない子=非嫡出子または後夫との嫡出子 として出生届をすることができます。
事情を医師に説明して、「推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消しの日より後の日」であるかどうかを確認しましょう。
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