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現在、私は父親から籍を外し、母親の籍になっています。つまり、戸籍の筆頭者は母親の名前になってます。

これを私の籍を父親の籍に入れて、母親から外すことは可能でしょうか?

両親は離婚をしましたが、名字は現状のまま、母親は旧姓には戻しませんでした。また、私は独身です。もちろん、成人です。

A 回答 (4件)

>私の籍を父親の籍に入れて、母親から外すことは可能でしょうか?



【民法第七百九十一条  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2  父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3  子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4  前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。】

20歳のうちなら家庭裁判所の許可なく、役所への入籍届だけでできます(民法第791条の4)。

21歳を超えていると、未婚のうちなら家庭裁判所の「子の氏の変更許可」を受けて(見かけ上同じ姓でも戸籍が違えば別の氏扱いです)、役所へ入籍届を出すことにより可能です。
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父の氏と同じくする家裁の許可を得て、父の戸籍に入籍届をすれば可能です。

母が離婚後婚姻時の氏を名乗っていても、戸籍法上、父の氏と違う扱いになります。
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戸籍の異動の必要性がわかりませんね。



苗字が変わっていないのであれば、母親の籍から父親の籍に異動する必要はないと思います。
戸籍は過去の異動事実なども明記され、両親の名なども記載されています。親が離婚しても、親と戸籍を別にしても、親子関係が亡くなるわけではありませんからね。

それに成人していれば、親権などの問題も関係ないでしょうしね。

母親の戸籍に居続けたくないというだけであれば、分籍すればよいだけですからね。

戸籍の異動の事実をさかのぼる場合には、過去にいた戸籍などを入手することで証明もできます。
相続などでは、過去の戸籍の情報を証明しなければならず、戸籍の異動などがあるほど、さかのぼることが大変になることでしょうね。
ですので、本籍地の異動・分籍・婚姻による入籍や新戸籍の作成・養子縁組などで異動が多ければ、証明のための戸籍謄本は多くなることでしょう。

中には親子関係や離婚歴などを隠すために、分籍などを行う人もいますが、戸籍を変更する行為は極力避けた方が良いと思いますね。

この回答への補足

離婚後で同姓だとしても、なぜ遭難のか?その意味は第三者が知る必要もございません。それは家庭の事情でございます。

質問の内容は、現在母親の中にいる籍を父親の中に変えれるかということでございます。

補足日時:2012/05/25 22:38
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成人されているのでしたら、なにもわざわざ両親のどちらかの戸籍に入らなくても、自分で戸籍を興すことが可能です。


一般的に両親どちらかの戸籍に自分の籍を入れるのは、未成年で親権者の保護監督が必要な場合です。
この場合は、両親が家裁に被保護監督者の戸籍の変更を申し出て調停を行い、裁判所の決定を下してもらう必要があります。
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