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私の祖母の話です

私には92歳になる祖母がいます
祖母は若い頃男性Aさん(私の祖父にあたる人です)と結婚し娘のA1(私の母にあたる人)を産みました

その後、Aさんは病気で亡くなり
しばらくして祖母は男性Bさんと知り合い
一緒に暮らし始めます

Bさんとは夫婦ではなく入籍していません
そもそもBさんには妻子があったそうですが
祖母とBさんの間に娘のB1が産まれました


B1はA1と父親違いの姉妹になります



私は平成生まれでよくわからないのですが
昭和の時代にはこういう家庭はよくあることなのでしょうか?


戸籍上ではB1は祖母と亡くなったAさんとの間に生まれた子供になっています

しかもAさんは亡くなっているのに生きていることにされています


これはどういうことなんですか?戸籍上を誤魔化しているということですよね?罪にはならないんですか?


B1は学生時代に役所からいろんな支援を受けていたそうです、祖母が今でいうシングルマザーとして娘2人を育てていたということになっていてそれに対する支援金?だとか

学校の給食費や授業料は無償になるんですか?
シングルマザーの家庭を知らないのでわからないのですが今でもそうですか?

質問者からの補足コメント

  • 今はBさんも亡くなっています

    私の母は64歳、妹は50歳
    私は27歳です

      補足日時:2021/03/12 09:07

A 回答 (4件)

>昭和の時代にはこういう家庭はよくあることなのでしょうか?


無いわけでも無いですね

当時、旦那さんが亡くなってお母さん一人で子供を育てるには、相当な苦労があったと思われます
今のような社会的な扶助制度も備わっていませんでしたので尚更です

そういう時に、物心両面?で支援してくれるような男性がおれば
子供のために藁にも縋るような気持ちで、という事があっても不思議ではありません

>しかもAさんは亡くなっているのに生きていることにされています
これはちょっと信じられませんけど
人が亡くなれば死亡届が出て戸籍上記録されます
なので、勝手に生きている事にするというのがあり得ません

その辺は個別の事情があるのでしょう

例えば、娘にはお父さんが亡くなったと言うことにしておいたとかね

私の身近にも居ます
父親が借金作って別の女と夜逃げした後で、お母さんが子供には病気で亡くなったことにする
という事は
まぁ子供が大人になって複雑な事情を理解出来るようになれば、真実を伝えるというのが普通でしょうけど
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この回答へのお礼

なるほど
そういう風に娘に言っている可能性もあるんですね

でも祖母の家に行くと仏壇あるんですよね…
お墓にも名前がありますので本当に亡くなったんだとは思います

お礼日時:2021/03/12 13:21

戦前は、お書きになっている様なことはありました。

しかし、昭和23年に戸籍法の改正を受けてからの戦後はその様なことはないでしょう。お書きになっている内容では、BさんはAさんに成り代わっていることになります。

あなたのお母さんは64歳とのこと。だとすると昭和31年生まれだと思いますのでその頃の戸籍制度はシッカリしていましたので、信じられない想いです。今一度戸籍を取り寄せて確認してみられては如何ですか。Aさんがいつ亡くなったのか・・・他を確認してみて下さい。

昭和31年になると産院で生まれる子供が増えています。田舎の方で産婆さんに取り上げてもらってもキチンと届けをしていますので、何かの間違いではないかと思います。ただし、最初にお書きになっている様なこと、夫を亡くしたあと他の男とくらす女性です。こういう人生を歩んできた女性は多いです。今も尚それなりにいます。
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時系列が曖昧なだけじゃないですかね?



つい最近でこそ、結婚していようがいまいが、本当の父親が誰であるかを証明できれば・その男性が自分が父親だと認めれば、きちんと本当の父親の名前が記載できるようになりましたけど、それまでは、離婚後300日までに生まれた子供は、本当の父親が誰であれ、離婚した元夫の戸籍に入れられたんですよ。

例えば、祖父Aさんが家を出ちゃって、あなたのお母さんには「お父さんは死んだ」ことにしていたが、Aさんとの離婚が成立していないのにBさんと付き合うようになってB1さんが生まれたということなら、お祖母さんとAさんはまだ婚姻関係が続いているからB1さんは法律的にAさんとお祖母さんの子供ということにされるしかなかった。

で、それからAさんとお祖母さんの離婚が成立して、でも、Bさんとの結婚はしていなかったから、二人の子を持つシングルマザーとして母子手当を受給していたってことじゃないですかね?

未だにAさんが生きていることにされているってのが引っ掛かりますが、お祖母さんとAさんの離婚が成立した後にAさんが亡くなったのなら、お祖母さんが死亡届を出す筋合いは無いと思います。
Aさんの実子であるお母さんなら死亡届を出しても良さそうですけど、でも、Aさんが亡くなった時点ではAさんには別の家庭があったとかで、お母さんは何も手出しができなかったとか、ハナから手を出す気は無かったとか。

その別家庭の人間が、Aさんの年金を搾取するために、死亡届を出していない可能性もゼロではないと思いますし、お祖母さんもお母さんも、Aさんから「自殺する」とかと言われただけで、本当に死んだかどうかを確認しようがないのかも(本当はどこかで生きているのかもしれないし、死んだのは確かだけど、身元不明者として扱われているのかもしれませんし)。
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再度です。


日本の現在の戸籍制度はとても信頼のおけるものです。瑕疵がないかを何らかの届けがある度に法務局と役所で情報を突き合わせてで点検をしています。

役所がミスをしても、法務局も同じ様に見逃す確率は非常に低いと思います。まして、お母さんの種違いの妹さんは50歳です。その頃(昭和45年)は、生まれたところを出生地にしていました。それまでは親の本籍地とか現住所を生まれたところにしていました。つまり、産院で生まれたならそこを出生地にしていました。その点を調べてみるのも事実を知るヒントになります。

お書きになっている情報は戸籍だけの問題ではなく、戸籍の問題が派生してそれが事実として認識されているようです。今の日本ではあり得ない事が起こっているようですので再度戸籍を確認してみられては如何でしょうか。戸籍は無いものをあるとして届けられません。なぜなら、あるという証拠が必要になるからです。
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