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事故での休業損害についてです。
先日、1月26日に事故に遭い骨折・むち打ち・打撲で仕事を長期休むことになりました。
相手の保険から休業損害を補償してもらえることになったのですが、分からないことが多いので教えてください。

基本情報:シフト制のアルバイト。
会社の所定休みの日はないですが、シフトを組むにあたって私情で日曜日は固定休みにしてもらってます。
それ以外で基本週5、たまに週4で適当に組んでもらってます。
このアルバイトを始めたのが2017年10月24日。
なのでまだ3ヶ月です。


①、休業損害の計算方法です。
私はアルバイトのシフト制なのですが、
平均週30時間以上、40時間未満
平均週4〜5日の勤務なので
給与所得者の計算方法でいいのでしょうか?

②、休業損害証明書に事故前3ヶ月間に支給された月例給与を書く所がありますが、それを元に①で言った給与所得者の計算方法で計算したとしたら、事故前の12月11月10月分になると思うのですが、私は10月の終わりにこのアルバイトを始めたのでもちろん10月分の給料が少ないので、1日あたりの基礎収入が少なくなるってことですよね…?
そこは考慮してもらえるものなのでしょうか?

③、休業損害証明書に休んだ日を○する表があるんですけど、1月26日が事故当日で1月いっぱいはシフトが決まっていたので休みの日を○出来るのですが、2月分はシフトが決まる前に事故して長期休みをもらうことになったので私のシフトは出ていません。その場合、表はどように記入すればいいのでしょうか?
保険会社にその旨を伝えれば記入しなくても
過去3ヶ月の給与を見て算出していただけるのでしょうか?


④、休業損害を通常の給料のように毎月もらえるようにする方法があるのか。
貯金をしていない為、毎月の給料が生活費なので欠かせないです。



最後まで読んで頂きありがとうございます。
長くなってしまい、すみません。
回答お待ちしてます(u_u)

A 回答 (2件)

バイトですから、正社員のようにはいかないですね。


そもそもで言うと、本来は源泉徴収票がなければ、休業損害が発生していない事になりますので。
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このまま契約完了になると思います。

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