
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
だめです。
所得税の確定申告は、収入や所得の種類単位ではなく、納税者単位で計算することとされています。
ですので、年末調整の有無にかかわらず合算して確定申告しなければなりません。
ただ、すでに給与天引きで納付済み(年末調整還付分は差し引く)の所得税は、申告の際に調整されることとなっています。忘れずに引く記載をしないといけません。
重複しますが、人単位で計算する理由としては、所得税は超過累進課税と言い、所得額に応じて税率が変わります。年末調整や申告で分けられると、正しい税率計算ができません。
あと一定額以下の副収入は、申告義務がないことがありますが、その他の理由で申告しなければならない場合に省略できるわけではありません。一つでも申告義務があれば省略できませんし、申告による恩恵を受ける場合にも省略ができないのです。
No.6
- 回答日時:
>マイナンバーとか源泉は紙に貼り付けずに、
>そのまま一緒に郵送してもいいんですか?
貼らなくてもいいです。
台紙にホチキス止めなんかがよいです。
マイナンバー通知カードや
免許証などはコピー。
源泉徴収票は原本
を送って下さい。
>2/16より前でも確定申告できるんですか?
税金が還付されるなら、前でもできます。
私は1月中に還付まで受けてしまいました。
その判断のためにも、下記から入力して
みると、自動計算されて、還付があるか
分かりるので、作成してみて下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
郵送だと、追加で納税する時に、
どうしたらよいか分からなくなる
可能性があります。
作ったら、一度税務署に相談に
行かれることをお薦めします。
No.5
- 回答日時:
重要なポイントは本業、副業両方の
源泉徴収票を確定申告書に転記し、
★年間全ての収入を合算して申告
することです。
>バイトのほ―だけ
ではないので、注意して下さい。
2/16~確定申告が始まりますが、
この時期は税務署は大変混雑します。
下記のURLから入って申告書を自宅で
ゆっくり作って、印刷、押印し、
①両社の源泉徴収票、
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④あれば、保険料等の控除証明書
を添付して、郵送、あるいは
持参してチェックだけしてもらい、
提出するだけの方が楽ですよ。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
要は、源泉徴収票の内容を転記する
だけです。
追加で生命保険料等の申告もできますが、
本業で年末調整をしているなら、それも
済んでいると思うので、源泉徴収票の
転記だけで済みます。
自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
することになります。
2/16~3/15に、
①源泉徴収票(本業、副業全部)
②マイナンバー通知カードのコピー、
③身分証明書(免許証等)のコピー、
④あれば、保険料等の控除証明書
⑤印鑑、通帳など
を持って税務署の会場へ行き、指導を
受けながら、確定申告書を作成し、
提出します。
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
還付が有る場合、後日指定の銀行口座に
振り込まれます。
この時期は税務署はお祭り騒ぎです。
覚悟して下さいね。A^^;)
交通費がどうのと言うのは無視して下さい。
源泉徴収票を確定申告書に丸写しする
が、基本です。
いかがでしょうか?
ありがとうございます
マイナンバーとか源泉は紙に貼り付けずに、そのまま一緒に郵送してもいいんですか?
2/16より前でも確定申告できるんですか?
No.4
- 回答日時:
給与には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があるので、個別の経費は原則として認められません。
新幹線で通勤しているなど、「給与所得控除」の額の 1/2 を超える通勤費が実際に発生している場合のみ確定申告で経費とすることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
通常の電車・バス程度では申告対象にならないのです。
誤回答にご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
サラリーマンの確定申告とは、本業の年末調整をいったんご破算にし、すべての給与を合計して所得税を計算し直し、前払いしてある源泉所得税額を引き算して、残りを 3/15 までに納付するシステムのことです。
従って、本業の年末調整済み源泉徴収票と、副業の年末調整なし源泉徴収票とは、各欄ごとに合計して確定申告書に書き込みます。
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