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宜しくお願い致しますm(_ _)m

犯罪に使われ銀行口座が凍結すると、一生口座が作れないとのことですが、養子縁組などで名前が改名され、改名されたこととは関係なく、普通にキャッシュカード
を申し込み作れた場合、それは詐欺などの犯罪には当てはまるでしょうか??

詳しい方宜しくお願い致しますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございますm(_ _)m

    虚偽申告はしませんが詐欺など犯罪には当たらないでしょうか?
    そもそも改名された名前でキャッシュカードを作ること自体は虚偽申告に当たるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/09 14:59
  • どう思う?

    その他のご回答はないでしょうか?

      補足日時:2018/02/10 14:44

A 回答 (2件)

他の銀行じゃあ 口座を作れるだろう

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審査時に虚偽申告が無ければ、正式に発行されたものとなります。

この回答への補足あり
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