【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

初めての確定申告なので、何をどう説明すればいいのか分かりませんが、教えていただけると嬉しいです。
個人事業主でしたが、昨年の途中で派遣社員になりました。
その際、子供が社保に切り替えられておらず、遡及で社保の資格取得をしましたが、社保の保険証が届くまでの間に国保の保険証で診察を受けた為、「(国保の)資格喪失者診療報酬徴収金」を国保側に支払いました。

この「資格喪失者診療報酬徴収金」は勘定科目で言うと何になるのでしょうか?
社会保険料控除として処理しても良いのでしょうか?

質問の意味が分からなかったら申し訳無いのですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授いただけますと嬉しいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

「勘定科目・仕訳について」の質問画像

A 回答 (2件)

No.1です。

回答が間違ってました。


「支払った「資格喪失者診療報酬徴収金」の30%は、あなたが加入する健康保険(社保)から支給される」と書きましたが、30%ではなく70%が支給されます。

失礼しました。m(_ _)m
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この回答へのお礼

解決しました

お礼が遅れ、申し訳ありません。
ご回答どうもありがとうございます。

申告用紙Bへの記載も避けた方が良さそうですね。

支払った物なので、何か仕訳で記帳しなくては…と思ってしまいました。
本当にありがとうございます!

お礼日時:2018/02/15 19:29

>「資格喪失者診療報酬徴収金」は勘定科目で言うと何になるのでしょうか?



「資格喪失者診療報酬徴収金」は子供の医療費ですから、事業の必要経費になりません。ですから、勘定科目のことは考えなくていいです。

ただ、支払った「資格喪失者診療報酬徴収金」の30%は、あなたが加入する健康保険(社保)から支給されるので、手続きして下さい。その際、「資格喪失者診療報酬徴収金」を支払った領収書や明細書が必要になります。
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