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よくDJのいるクラブとかBARがオールナイトでやっていますが、風営法にひっかからないのでしょうか?ひっかからない理由があるならその理由を教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

風営法33条に基づき「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出」をしていると思われます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2004/10/05 02:32

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