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私のマンションは、組合役員を担当しない組合員に対して管理協力金を徴収する制度があります。これは役員を担当する者としない者との不公平を金銭で解決しようとしたものです。
私は3年前に役員を担当した後、マンションに居住しない不在組合員となりました。
この度規約細則が改定され、不在組合員は役員を担当できないことになり、不在組合員は管理協力金を徴収するという内容になりました。
その結果、私は不在組合員として管理協力金を徴収され始めたのです。
しかし、規約細則がいかに改定されても、一定期間は管理協力金を徴収される義務はないという権利は残ると思いますがいかがでしょうか。
ちなみに、当時は担当すれば以後10年間は担当しなくてもよかったのですが、改定で4年間に短縮されました。それでも私の猶予期間はあと1年はあるはずです。
よろしくご意見をお願いします。

A 回答 (5件)

改定前に役員を担当してから10年以内に組合役員を担当しない組合員に変更した人はいませんか?


もしそんな人がいて管理協力金を払っていたなら、今回の改定に関係なく組合役員を担当しない組合員に変わった年から管理協力金を払う規定なのかもしれません。

それはそれとして。
管理組合の総会で決議されたなら組合員全員が規定を決めた側の人間ですよね。
自分で自分に権利を主張するのもおかしな気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
管理組合の総会では多くの議案が過半数の賛成あるいは委任状で成立します。
私はこの議案に与していません。

お礼日時:2018/02/17 10:32

あなたの言われる「一定期間は管理協力金を徴収される義務はないという権利は残る」という根拠はなんでしょうか?


 (あなたの記載を見てもよくわかりませんでした)
あなたが正しいとするなら
まずは管理組合に 「私の猶予期間はあと1年はあるはずです。 不在組合員として管理協力金を徴収され始めたのは不当です。」と返還を求めましょう。
おそらくですが...
管理組合の役員がボケていた のか、管理委託会社が規程をよく知らないでやっちゃった か  ではないでしょうか。
返還を求めればすなおに応じるのじゃないでしょうか
それでも返還に応じないなら なんらかの手段に訴えないといけませんが、まずは規程を読み漁って 「管理協力金を徴収され始めたのは不当だ」という根拠を明確に示しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理事会も管理会社も多分にボケているのだと思います。必要な手段を検討します。

お礼日時:2018/02/17 10:34

最も大切な事項についてお尋ねします。


改正前と改正後の規約細則全文(なければ「10年間は担当しなくても良い」と規定されている部分)は手元に有りますか。
回答するためには、この記載状況が最も大切で、あなたの猶予期間の有無を判断する唯一の資料です。
入手が困難であれば、残念ですが回答は不可能です。
今の状況で、どうしても何か言えという事であれば、独断と偏見ですが、多分、猶予期間は認められないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2018/02/17 10:35

再確認ですが、項目7について、改正の理由はわかりますが、改正後の細則は単に10年が4年に書き換えられただけで、既得権益に係る記載は全くない、という事でよろしいでしょうか。


それと、総会での質疑で、既得権益者からの質問及び要望(残期間は協力金免除)は無かったのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
総会でどのような質疑がなされたのかわかりません。
質問に書いたことしか知りませんので、申し訳ありません。

お礼日時:2018/02/16 08:44

考える上で以下の様な情報を整理し補足説明頂けませんか。


 1 賃貸 or 分譲
 2 総戸数 うち入居数 うち不在組合員(不在組合員の定義も併せて)
 3 役員数及び任期
 4 管理協力金の金額及びその徴収方法
 5 管理協力金の使途
 6 規約細則の改正に必要な手続き(実際に行われた事)役員会or総会での決議?
 7 担当しなくてよい期間が10年から4年に改正された際の経過措置(つまり既得権益者の扱い)に係る規約細則の記載事項の有無及び   その内容
  以上です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。以下の通りです。
1、分譲マンション
2、総戸数は120戸。不在組合員とはマンションに居住していない区分所有者(賃貸、別荘等は問わず)
3、理事9名、監事2名、任期2年
4、2000円、預金口座から月末に振替
5、管理組合運営費
6、総会において、規約は組合員の4分の3以上、細則は過半数の賛成で決議
7、役員はローテーションですが、成り手不足のため期間短縮されたようです。

お礼日時:2018/02/15 17:36

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