これ何て呼びますか

私は今年の4月に結婚と言うか身内だけでしようと言う事になったのですが、まだ知り合って2カ月ぐらいです。ちなみに私は58歳です、しかし娘の妊娠やら妹が頭に脳腫瘍でいつ手術しなければならないかわかりません。私から結婚をやめようと言ったわけでもありません、まだ早いと思って1年まってと言ったらもう式場もキャンセルした❗キャンセル料貴方も半分払ってもらわないと、と言いあげくのはてには結婚詐欺とまで言われました。べつにお金を引っ張った訳でもありません、その男の取り巻きにはそう言ってると聞きました、それって名誉毀損で逆に訴えてやれないでしょうか?詳しい方回答お願いします。冷やかしは止めてください。

A 回答 (1件)

それって名誉毀損で逆に訴えてやれないでしょうか?


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次の条件を満たせば可能です。

1,人の社会的評価を下げる危険のある事実を
2,公然と摘示すること。

社会的評価は実際に下げることは必要ありません。
その危険性があれば十分です。
結婚詐欺、というのは社会的評価を下げる危険性が
あります。

公然性ですが、これは不特定又は多数人が認識しうる
状態、という意味です。
取り巻きにそう行っている、というのであれば、公然性を
満たす可能性があります。

伝えた相手が一人でも、そこから転々流通する危険性が
あれば、公然だ、というのが判例になっています。
これを伝播性の理論、といいます。

以上から、結婚詐欺だ、と言いふらしている、という
証拠さえあれば、名誉毀損で訴えることは可能です。

名誉毀損には刑事と民事がありますが、この程度では
警察は動かないでしょう。

民事なら損害賠償を請求することは可能です。
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この回答へのお礼

法律的な事はわかりませんが、私はそんな事言いふらされ頭にきています。回答ありがとーございます

お礼日時:2018/02/18 09:02

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