A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
調停は拒否できますよ。
婚姻費請求の争いでは、奥さん側が負ける可能性は極めて低いので、ご主人が調停を蹴りたい気持ちは判ります。
でも婚姻関係が継続する限り、婚費の支払い義務からは逃れられません。
この先は、家庭裁判所に審判を求めるのが常套策で、事態はより大ごとになります。
こちらは不出廷だと、原告が自動的に勝訴し、強制執行などの手続きも可能になります。
従い、質問者さんとしては、「調停に来ないのは構わないけど、じゃあ次は裁判沙汰にするよ。私は別に調停でも裁判でも良いんだけけど・・。」くらい、伝えておいてはどうですかね?
調停を蹴られたところで、負ける可能性が極めて低い奥さん側は、気軽に「では家裁」に持ちこめば良いワケ。
おまけに家裁に持ち込まれた時点で、「調停を蹴った」と言う部分で、亭主側の裁判官の心証も悪いです。
それどころか、亭主側は、ほぼ勝ち目がない上、もし強制執行(≒給与の差し押さえ)などされたら、会社での立場も丸潰れだし。
更に、もし離婚まで話が進めば、亭主側の「悪意の遺棄」と言う事実になるので、慰謝料まで取られかねません。
それなら手軽,気軽な調停あたりには、応じるべきと言うのが、亭主側の一般論です。
わかりやすい回答ありがとうございます。
あちらが不利になるんですね。
離婚してから本当に払ってもらえるかわからない慰謝料を請求するよりも、わざと婚姻関係を長引かせて婚姻費用を貰った方がトータル多くもらえると旦那の不倫の証拠を集めてもらってる探偵さんに言われたので婚姻費用の分担請求をしたのですが、もらえなかったり来なかったら来なかったで、証拠が集まり次第、離婚調停もするつもりでしたので、今回の調停はビビらすかと言う程度でしたが、安心しました!
No.3
- 回答日時:
お礼、ありがとうございます。
> わざと婚姻関係を長引かせて婚姻費用を貰った方がトータル多くもらえる
それ・・実際にやった知り合いがいますよ。
まず奥さん側の提訴により、裁判で婚姻費の支払い命令が確定。
1回目は亭主側が様子見なのか、支払いを遅らせてきました。
でも弁護士を通じて、次回、遅延すれば法的手続きする等の猛クレーム。
その後は遅延なく、婚費支払いが行われましたけど・・。
約1年後ぐらいに亭主側が音を上げて、亭主側が有責にも関わらず、離婚調停を申し立ててきました。(^^;)
ところが、この調停も、奥さん側が慌てる理由はないから、1年くらいダラダラ推移させてます。
(無論、奥さん側がこの調停を蹴っても構わないし、長引かせた末に、不調で終わっても良いかと思います。)
約2年間、婚姻費を受け取りながら、財産分与+慰謝料で離婚に至ってます。
日本は法治国家であって、日本の婚姻は法律婚。
法律により、奥さんの権利は強く保護されており、法的に手続きすれば、悪い様にはなりません。
馬が合う程度の安い弁護士でも、まず負けはない争いです。
No.4
- 回答日時:
調停に出席しないと不調になるか、審判に移行してそこで判決になるかです。
あなた次第です。婚費は裁判案件にはなりません。悪くても審判で決着が付きますので、あなたはご自分のやるべきことを粛々とやれば良いだけです。後は、法律に基づいて裁判所の方が処理してくれます。但し、婚費の仮払いを裁判所に伝えておきましょう。そうすると、正式に決まるまでの段階で、裁判所(担当裁判官)からご主人に、正式に婚費が決まるまでの間、これこれの金額を支払ってあげて下さい。と、言う様に言ってくれます。又、婚費の請求は別居したその月からを支払いの始期として請求しましょう。もし、なんてことは考えると何も行動出来なくなりますのでやるべき事に気持ちを向かわせることが大切です。子どもさんが3人いらっしゃるのでしょう。現実的なことを考えましょう。
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