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中央分離帯って車道の幅が1方向の車線だけで何m以上の場合取り付けられるのですか?

A 回答 (1件)

そういうのを規定している法律が道路構造令です。


http://www.houko.com/00/02/S45/320.HTM

で、中央帯に関しては、以下の要件となっています。幅員や車線数についての具体的規定はありません。道路種別によります。

第6条 第一種、第二種又は第三種第一級の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、往復の方向別に分離するものとする。車線の数が四以上であるその他の道路について、安全かつ円滑な交適を確保するため必要がある場合においても、同様とする。
《改正》平15政321
2 前項前段の規定にかかわらず、車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。以下この条において同じ。)が3以下である第一種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、その車線を往復の方向別に分離しないことができる。
《追加》平15政321
3 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。
4 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
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