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義理の息子が仕事の事故で亡くなりました。昨年の8月です。9月に会社へ全ての書類を揃えて提出し、その後会社の不備でもう一枚書類が必要となったのが10月末でした。
12月に労基署から確認の電話があり、遅くても1月には処理が完了となる予定と。しかし、1月が過ぎてもなんの連絡もないため、確認の電話をしたところ、担当者が年末から体調を崩して処理が遅れてると。早くて4月の支給と言われました。
支払分は遡及して(死亡後9月分から)支払があるのでしょうか?
また、いくら公的と言ってもあまりにも遅く民間企業のように延滞料金は請求できないものでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

大変でしたね。


お悔やみ申し上げます。

労働者が業務上の災害で亡くなった場合には、遺族補償年金が支給されます。

遺族補償年金の受給資格者になれるのは、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
ただし、妻以外の者は、以下の条件を満たさなければ支給されません。

遺族補償年金の受給資格条件及び順位は…。
(1)妻
(1)60歳以上又は一定の障害の状態にある夫
(2)18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある子
(3)60歳以上又は一定の障害の状態にある父母
(4)18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある孫
(5)60歳以上又は一定の障害の状態にある祖父母
(6)60歳以上、18歳年度末までの間又は一定の障害の状態にある兄弟姉妹
(7)55歳以上60歳未満の夫
(8)55歳以上60歳未満の父母
(9)55歳以上60歳未満の祖父母
(10)55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
(1)の配偶者には、婚姻届を提出していない事実上婚姻関係にある者を含みます。
(2)の内、労働者の死亡の当時に胎児であった者は、将来に向かってその収入によって生計を維持していた子とみなされます。障害を持って生まれてきても、労働者の死亡の当時に障害があったとはみなされないので、18歳に達した最初の3月31日で失権します。

上記のように、労働者の死亡の当時に年齢要件や障害要件を満たしていなければ支給されません。

そして、その最上位者のみが受給権者となり支給を受けられますが、配偶者以外の場合、複数人になることもあります。
遺族補償年金の額は、受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者(55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹は60歳になるまで含めない)の数によって以下の通りです。

受給権者が複数いるときは、その人数で除して得た額が、それぞれの受給額となります。

なお、受給資格者とは遺族補償年金の支給を受けることができる条件を満たしている者のことで、受給権者とは今現在その最上位にいる者(実際に遺族補償年金を受給する者)のことです。

給付基礎日額の
遺族1人 153日分(55歳以上の妻または一定の障害の状態にある妻の場合175日分)
遺族2人 201日分
遺族3人 223日分
遺族4人 245日分

なお、遺族補償年金の受給権者には、特別支給金である遺族特別支給金とボーナス特別支給金である遺族特別年金も支給されます。

以上のことから、訴求請求はできますが、延滞料金などは払われません。
だいたいスムーズにに審査がいっても半年くらいは認定までに時間は要しますから、四月なら少し遅れたくらいですから、もう少し待ちましょう。
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この回答へのお礼

hidzさん
詳細情報をありがとうございます。

娘の旦那さんなので、受取人は妻である娘です。
遡及して受けとることが出来る事が分かり安心しました。

専業主婦であった娘にとって、補償年金は重要でした。

民間企業と違ってあまりにも遅い対応であったので少し驚いています。しかも、理由が「担当者体調不良による」で、1カ月放って置かれたのですから。

延滞料金までは無理なのですね。
ご回答ありがとうございました❗

お礼日時:2018/02/24 11:24

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