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中古分譲マンションを購入しましたら、
登記簿に買い戻し特約5年のため公共住宅公社に変換とありましたが、
買い戻し特約とはどおいったばあいに
行って、この場合の5年後に売主さんに変換されてますが、売主の都合で権利が移転されたと言うことですか?

A 回答 (2件)

いいえ。

代金の支払いが滞った際には、売主に・・と言ったもの!
その為、代金の支払いをきちんとすれば、無関係なこと。

https://www.nomu.com/glossary/law/52.html
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Aがその所有する甲不動産をBに買戻特約付で売却した後、買戻し期間内にAがBに対して、Bから受領した売買代金(及び契約費用)を返還して買戻しする旨の意思表示をした場合、AB間の売買契約は解除されたことになり、甲不動産の所有権はAに戻るというものです。

買い戻し特約の登記があれば、仮にBがCに転売したとしても、AはCに対して、買い戻し期間内であれば買戻権を行使することが出来ます。
 買戻しは、担保の手段として利用されることを想定して立法されましたが、担保の手段としては使い勝手が悪のので、別の目的で使われるケースが多いです。
 実務的に多いケースは、Aが各都道府県の住宅供給公社や住都公団(現在のUR)といった法人の場合です。これらの法人は安価で良好な居住用住宅を供給するを目的としているところ、もしBが自己の居住用ではなく、Cに転売する目的でAから甲不動産を購入したとすれば、その目的が達成できないので、買戻し特約付で売買して、その旨の登記もするのです。これによって転売目的の購入を牽制するわけです。

民法

(買戻しの特約)
第五百七十九条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
(買戻しの期間)
第五百八十条 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
(買戻しの特約の対抗力)
第五百八十一条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。
2 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
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