No.1
- 回答日時:
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
Aがその所有する甲不動産をBに買戻特約付で売却した後、買戻し期間内にAがBに対して、Bから受領した売買代金(及び契約費用)を返還して買戻しする旨の意思表示をした場合、AB間の売買契約は解除されたことになり、甲不動産の所有権はAに戻るというものです。
買い戻し特約の登記があれば、仮にBがCに転売したとしても、AはCに対して、買い戻し期間内であれば買戻権を行使することが出来ます。買戻しは、担保の手段として利用されることを想定して立法されましたが、担保の手段としては使い勝手が悪のので、別の目的で使われるケースが多いです。
実務的に多いケースは、Aが各都道府県の住宅供給公社や住都公団(現在のUR)といった法人の場合です。これらの法人は安価で良好な居住用住宅を供給するを目的としているところ、もしBが自己の居住用ではなく、Cに転売する目的でAから甲不動産を購入したとすれば、その目的が達成できないので、買戻し特約付で売買して、その旨の登記もするのです。これによって転売目的の購入を牽制するわけです。
民法
(買戻しの特約)
第五百七十九条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
(買戻しの期間)
第五百八十条 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
(買戻しの特約の対抗力)
第五百八十一条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。
2 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・遺言 公正証書遺言と配偶者居住権について質問させて頂きます。 6 2023/08/12 00:42
- 相続・譲渡・売却 駅徒歩8分、80㎡の「築20年」の中古マンションを約4000万円で購入しました。 周辺では同じく駅徒 3 2022/11/14 10:30
- 相続・譲渡・売却 中古住宅購入時の浄化槽を下水道に切り替えの責任について教えて頂きたいです。 この度、築14年の中古住 5 2022/05/20 18:53
- 家賃・住宅ローン 住宅ローン控除の申請について教えてください 3 2023/02/25 09:07
- 相続・譲渡・売却 【不動産】家の売買 不動産の契約について ややこしくてわかりません 詳しい方 9 2022/09/18 22:32
- その他(住宅・住まい) 親が私の名義でマンションを購入していた場合の違約金について 3 2023/05/05 19:51
- その他(税金) 不動産譲渡税 3 2022/11/07 06:23
- 相続・譲渡・売却 不動産売買による所有権移転登記手続きは、自分でできるのでしょうか。 3 2022/12/22 22:19
- 法学 買戻し(行使)を原因とする所有権の移転の登記を申請 遅れる抵当権等の登記の処理について 2 2023/02/11 02:28
- 家賃・住宅ローン 住宅ローン 3 2023/01/13 09:01
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
荷物の運送契約
-
売渡証明書とはなんでしょうか...
-
ビルの名称変更に伴うテナント...
-
電卓検定1級の問題に仲立人の...
-
購入した中古戸建ての給湯器が...
-
固定資産税を精算しないで管財...
-
泣き寝入りしたくない!何かい...
-
土地の契約後、境界確定→地籍校...
-
売主の債務不履行を理由に契約...
-
ガスコンロを修理するのは売主...
-
中古一戸建てを購入しました。...
-
留置権と第三者への譲渡の関係
-
宅建過去問で他人物売買と無権...
-
所有権移転について
-
不動産関係の法律の質問です。 ...
-
民法120条 承継人について
-
専門家の言う事が間違っていて...
-
仮登記している会社が倒産した場合
-
不動産屋の家を売る時の告知義...
-
経営者が本業以外の金儲けの手...
おすすめ情報