
A 回答 (12件中1~10件)
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No.7
- 回答日時:
労働契約を結ぶと使用者は労働条件を文書で労働者に渡さなければなりません。
(労働基準法、パート労働法)労働条件の絶対事項は労働時間と賃金です。労働条件の文書の有無と内容をよく読んで下さい。No.6
- 回答日時:
「ドミノピザで働いてる」という労働形態ですが、ドミノピザとの間で雇用契約がなされている(つまり従業員である)のでしょうか。
それとも請負い形式でその都度仕事を請けているのでしょうか。それによります。もし請負い形式で仕事を請けているのなら、その都度に応じた支払いになると思います。どういう契約になっているかを確認してください。No.5
- 回答日時:
労働契約であって、請負とは違います。
だから、注文がある無いに関わらず、拘束時間に
応じた給料を支払う義務があります。
払わなければ労基法24条違反です。
キチンと記録を取って、請求してやりましょう。
払わなければ労基署なり、少額訴訟なりをすれば
と思います。
尚、時効は2年です。
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