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吹奏楽をしている高二です。
今度、定期演奏会が行われるのですが、その著作権料について質問です。


1.
定演の中で、今年流行したある曲の1フレーズを曲と曲の間のMCの演出の中で使いたいという話になり、1フレーズのみなので楽譜を買わずに耳コピで音をとって楽譜を作りました。
秒数としては10秒ほどです。
定演でやる他の曲は丸々1曲演奏するので、著作権使用料を払うのですが、1フレーズであっても原曲を出した会社などに問い合せて著作権使用料を払う必要があるのでしょうか?


2.
定演の中で千と千尋の神隠しを演奏するのですが、千と千尋の吹奏楽アレンジは様々なバージョンがあって、出版している会社によって曲のアレンジが全然違います。
そのうちの、「千と千尋の神隠しハイライト」という曲の楽譜を買って演奏することになったのですが、「千と千尋の神隠しメドレー」という別の楽譜の中にある一部分を使いたいので、ハイライトの冒頭にその部分のみを付け加えよう、という話になりました。
このように同じ曲ではあるけれど別の楽譜、を付け加えたりするのに、この2曲それぞれ著作権使用料を払わなければなりませんか?

教えていただけると有難いです。

A 回答 (2件)

定期演奏会ですが、入場料をとったり、演奏者に何らかの金銭を支払ったりされているような演奏会でしょうか?



次の3つのすべての条件を満たすようなケースでは、著作権法第38条の規定により、著作権料の支払いは発生しません。

1.営利を目的としていない
2.名目を問わず、入場料をとらない
3.演奏者(歌手やバンド)や指揮者など出演者へ報酬の支払いがない

もし、定期演奏会が、上記3つの条件をすべて満たすのであれば、著作権料のことなど考えなくても大丈夫です。
練習に専念して下さい。

因みに、仮に上記3つの条件のうちのいずれか一つでも満たさない場合は、著作権料の支払い義務が生じます。
フレーズの長短によって著作権料支払い義務の有無は左右されません。
それと、一つの曲に他の曲の一部を使う場合、それぞれに著作権がありますので、それぞれの使用料が必要となります。

なお、ご質問の曲(原曲及びアレンジされた曲)が、日本音楽著作権協会(JASRAC)が管理しているものであれば、同協会に問い合わせれば教えてもらえます。

№1の回答者様が仰るとおり、そもそも顧問の先生が確認することではないでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほど、やはり同じ曲でも楽譜が違えば使用料を払わなければいけないのですね。
ご丁寧にありがとうございます!助かりました

お礼日時:2018/03/05 00:50

その様な事は全て顧問の先生の仕事のはずですが、生徒主体の吹奏楽部なのでしょうか?


随分素晴らしい部活動をなさっていますね。

さて、著作権の事ですが、ジャスラックにこの質問文をそのまま送った方が正確な回答が得られると思いますよ。
https://secure.okbiz.okwave.jp/faq-jasrac/helpde …
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この回答へのお礼

生徒主体の部ではあるのですが、著作権料の申し立て含め、金銭的なところは顧問の先生がやって下さっています。
顧問の先生に確認する前に、気になったのでこの場でも質問させて頂きました。
なるほど、ご丁寧にありがとうございます!

お礼日時:2018/03/05 00:48

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