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昨年、家の名義を兄から私に変更しました。そのとき、司法書士は、税金は評価額が低いのでかからないと兄に言った様ですが、今年の私の確定申告は、どうしたら良いでしょうか? 消費税支払い業者です。私の売り上げと名義変更による贈与材が合算されて税金になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

司法書士に税金の相談をしていてはいけませんよ。


したとしても登録免許税までです。

贈与税などについては、あくまでも参考の情報しか司法書士は言えず、本来相談すべきなのは税理士です。

質問についてですが、確定申告そのものの考え方を間違っていませんか?

一般に言われる確定申告って、所得税の確定申告です。所得税の確定申告がその後に影響するのは、住民税や国民健康保険料、公立保育園の保育料あたりぐらいです。

贈与税は別な様式での申告を行わなければなりません。

次に贈与税がかからないのと、申告がいらないというのは連動しません。
ヴ贈与税の基礎控除内であれば申告は不要かもしれません。しかし、不動産の場合には、その評価の計算や税額計算上の特例を利用して、結果贈与税がかからない場合には、特例の利用を受ける上での申告が必要です。
本当に税金もかからないということに申告も不要という条件が合うのであればよいですが、違っていたら、あなたの責任です。司法書士に責任を求めることは難しいことでしょう。言った言わないでの争いになるだけでしょうからね。もしも司法書士が贈与税のアドバイスをしたとなれば、税理士法違反行為で処罰されます。司法書士としての業務も一時的に止められかねません。

家の名義とありますが、土地は含まれていませんか?
家と土地をセットで家などという方も多いですからね。
建物部分は固定資産税上の評価額を贈与税でも利用します。建物だけであれば、固定資産税の評価額のわかる書類をもって、税務署に相談してみてはいかがですかね。
土地が含まれるのでしたら、そう簡単に贈与税の基礎控除以下にならないことでしょう。
評価の計算は、贈与税の申告の中で路線価などからご自身で計算しなければなりません。
簡単なものではないと思いますので、税理士へ相談すべきかもしれません。

次にご自身の所得税の確定申告ですが、事業でもやっていて、そのお兄様から譲り受けた家を事業で利用するというのであれば、影響があるやもしれません。

素人判断であとで追徴課税を受けるようなこととなれば、申告すべき人が申告していない場合には、本来おさめる税金に延滞税がかかるだけでなく、無申告加算税という罰則的な税金も加算されます。申告をしなくてよいというのであればその判断資料を残しておくべきです。税務署からすれば、申告されてもおかしく内容の事実が情報として来れば、問い合わせや調査の対象となります。贈与税というのは、贈与ごとに判断するのではなく、贈与を受けた人と年分単位となります。他からも贈与があれば合算して判断となります。

私は税理士でも司法書士でもありませんが、税理士や司法書士の事務所で勤務したり、知り合いに資格者も多いです。その中で思うのは、司法書士は税金についてどれほど勉強しているのか怪しいということがあります。税金に影響する手続きを業務にしているにもかかわらず、税理士への紹介やアドバイスを求めるべきことを誤った判断で無申告などにつなげてしまう司法書士もいます。当然逆に税金の為と言っても、権利やリスクの問題を軽く考えてアドバイスする税理士も多いです。
私は士業と呼ばれる資格者の業務範囲を知り、最低限の知識を持っていることから、友人知人からは便利屋のように相談が来ます。そのたびに最低限のルールとしてのアドバイスと、必要と思われる専門家を紹介します。複数の資格分野にわたる案件であれば、総合事務所のようなところや総合的なアドバイスを行えて連携できる資格者がいるような専門家を紹介しています。
結構、どこに相談すべきなのか、そもそも何をすればよいのかさえ分からない方が多い、面倒くさい制度になっているかと思います。しかしその制度が法律となっている日本にいる限りはしようがありません。

長文となりましたが、安心料と思って相談料を払う覚悟で税理士などにも相談されることをおすすめします。
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ひとくちに税金と言っても,税金にはいろいろな種類があります。

「司法書士は、税金は評価額が低いのでかからないと兄に言った」では,どんな税のことかさっぱりわかりません。

司法書士が普通にわかる税金は,登記の際にかかる【登録免許税】です。個人間の不動産取引で登録免許税がかからないのは,対象不動産が墓地の場合だけでしょうから,登録免許税ではないのでしょう(司法書士からもらった領収書を見ると,登録免許税がいくらだったのかがわかるようになっているはずです)。

名義変更の原因が贈与の場合は,【贈与税】が考えられます。贈与税(暦年課税)には基礎控除額が110万円あり,不動産の評価額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。110万円を超える場合には,贈与税の申告をして(昨年度の贈与であれば,ちょうど今が申告の時期です),贈与税を納める必要があります。

贈与に際して贈与契約書を作ったのであれば,その契約書に【印紙税】がかかります。贈与は無償であるために契約金額がありませんので,印紙税は200円になります。郵便局等で200円の収入印紙を買って契約書に貼り,消印をすることで印紙税を納税したことになります(なんてことは釈迦に説法だったかもしれませんね)。

不動産を取得したあなたには【不動産取得税】が課せられます。不動産取得税は県税なので,県税事務所に聞くと,いくら払うことになるのかがわかると思います。

名義変更の翌年度からは,あなたに対して【固定資産税】の納税通知が届きます。土地と建物のセットで固定資産税がかからないことはあまりないように思いますので,「かからない」ということはないでしょう。

司法書士が言ったとされる「税金」は贈与税のことではないかと思われますが,司法書士は税金のプロではありません。そういう人の言ったことを鵜呑みにしたり,確認もせずに放置して申告や納税をしないでいると,後でひどい目に遭ったりします。ちゃんと税金のプロに聞いたほうがいいと思います。

なお,あなたの事業の売り上げに対する課税は【所得税】です。上記の税金とは別のものなので,合算されることはありません。
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この場合、問題になる税金は贈与税と不動産取得税になると思います。


いずれも、消費税や所得税の確定申告とは関係ありません。
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この回答へのお礼

確定申告者の贈与税ということになるかと思いますが、税務署で問い合わせてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/03 08:26

家の贈与を受けた際に課税されるのは贈与税です。


贈与を受けた人が自営業者で確定申告するのは、申告所得税という別の税目です。
贈与税がかかるケースでは(基礎控除額110万円以下で贈与税がかからない場合も含みます)、申告所得税が課税される事はありません。

ところで「税」に関しての専門家は税理士なので、司法書士が「何か申した」のを丸のみしては危険です。
贈与で所有権を移転する場合でも、代物弁済(借金のかたに不動産を贈与すること)の場合には、不動産の評価額は時価でします。
建物では固定資産税評価額ではなく、時価つまり実際に売買される価格で贈与がされたとしての課税関係になります。
 というような「専門的な知識」がないと間違いは起こりえます。
司法書士も色々な体験をして税知識が豊富でしょうが、やはり「専門外のこと」への言及は、完全に信じては危険です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 専門外のアドバイスの丸のみの危険、ご指摘の通りですね!

お礼日時:2018/03/03 08:24

>家の名義を兄から私に変更…



登記の変更には、売買、贈与、相続、いずれかの事由が必要です。
どれを名目にして変更したのですか。

>税金は評価額が低いのでかからないと兄に言った…

兄に言ったということは、売買で兄に税金が発生するほどの「譲渡所得」にはならないってことですか。

>今年の私の確定申告は…

確定申告とは所得税に関する手続きですが、あなたが売った側ではない以上、少なくとも売買、贈与、相続、いずれであっても所得税に関係する事案ではないです。

>消費税支払い業者です…

事業用建物として買い取ったのでない限り、消費税はなお関係ありません。

>名義変更による贈与材が合算されて税金…

贈与材?
贈与税の書き間違いだとしたら、要するにただで名義をもらったのですか。
それなら確かに贈与税の申告と納付が必要です。

とはいえ贈与税には基礎控除というものがあります。
その家の固定資産税評価額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
が 110万円以下で、同年中に他の贈与があればそれを含めても 110万円に達しなければ、贈与税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

110万以上だったのなら、確定申告や消費税の申告とは関係なく別に、「贈与税の申告」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
が必要です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 実際にかかる金額がわかりませんでした。

お礼日時:2018/03/03 08:13

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