民法で規定されてる「代理」って行為の効力が本人に生じるものですよね。
一方、区分所有法33条1項は
『規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。』
とあります。
ここで代理人が選ばれた場合の、本人に対する効力って何にあたりますか?
(最初から代理人が名指しされてることに違和感があります。『区分所有者又は第三者』という条文にした場合と何が違うかということが知りたいです。)
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ここで代理人が選ばれた場合の、本人に対する
効力って何にあたりますか?
↑
保管義務でしょ。
義務に違反して損害が生じれば、本人に
責任が発生します。
『区分所有者又は第三者』という条文にした場合と
何が違うかということが知りたいです。
↑
区分所有者の代理人なら、限定されますが
第三者では、誰でも良いことになります。
マンションと何の関係も無い人でも良いことに
なります。
No.1
- 回答日時:
『区分所有者又は第三者』と言うことであっても、規約に規定があるか、又は、総会の決議が必要なので、同じことです。
「本人に対する効力って何にあたりますか?」は保管義務です。
33条は、保管のことの条文ですから。
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