「お昼の放送」の思い出

民事訴訟法の中断と法定代理権の消滅について質問です。
中断事由として「法定代理人の死亡」がありますが,(124条1項3号),これは代理権消滅原因でもあるので,通知(36条)をしなければ代理権消滅の効果を生じませんよね。中断事由があれば中断は当然に生じるものなので,「代理権の消滅」(124条1項3号)であれば,通知でその効果が生じる→中断事由となるのかと思いますが,「法定代理人の死亡」はそのルートを通らずに当然に中断,という理解で正しいでしょうか。

A 回答 (1件)

例えば、当事者である未成年者が成年に達したため、法定代理人である親権者の代理権が消滅した場合、本人が相手方に通知しないと中断も生じません。

しかし、唯一の親権者が死亡したような場合、通知がなくても直ちに中断します。なぜなら、法定代理人が死亡している以上、相手方の訴訟行為を受ける人が存在しないからです。
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