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法律に詳しい方に質問です。
カラオケで自分が歌ったのを動画にして動画投稿サイトに投稿するのは犯罪ですよね?
では自分のギターで弾いて自分で歌ったのは犯罪なんでしょうか?

A 回答 (1件)

カバー曲(伴奏は自分 もしくは知人に演奏してもらい、歌も自分 もしくは知人が歌う)や、  歌ってみた動画は著作権的に問題がないです。



ちなみにカラオケで「歌っている」動画を動画サイトにアップすることに関しては、カラオケ店がJASRACに著作権使用料を支払っているため、合法扱いになる場合もあります。 カラオケの映像とかカラオケの「音源だけ」を撮影して投稿した場合は 著作権違反ですけどね。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます!

お礼日時:2018/03/04 23:05

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