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現在、生活保護を受給中の者です。

一度も返済していない相手に、自己破産は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

返す気もなく詐欺ですね、自己破産なんて詐欺増長のシステムです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

返す気はあったのですが、相手の請求額が巨額過ぎて、私が借りたと思っている額と、著しく異なっています。

お礼日時:2018/03/06 00:03

生活保護を受給されている方が自己破産をされる場合、自己破産をするための費用(裁判所へ納める予納金や弁護士費用など)をご自身で用意することが困難なケースも少なくありません。

そのような場合は、法テラス(日本司法支援センター)の立て替え制度(公的機関である法テラスが、経済的に余裕がない方に弁護士費用などの立て替えをしてくれる制度です。)を利用するという方法があります。法テラスで立て替えてもらえるのは、通常は弁護士費用だけなのですが、生活保護を受給中の方の場合は、20万円を上限として、裁判所に納める予納金も立て替えてもらうことが可能です。また、法テラスは、あくまで自己破産をするための費用を立て替えてくれるだけですので、後々立て替えてもらった金額を法テラスに返済しなければならないのが原則です。これを「償還義務」と言います。ですが、自己破産事件の終結後も生活保護を受給中であれば、法テラスに申請することにより、償還義務を免除してもらえる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法テラスに、相談してみますね。

ご詳細なご回答に、深く感謝いたします。

お礼日時:2018/03/06 00:16

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