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- 回答日時:
はい。
そのとおりです。国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書を提出してクレジットカード払いを申し込まれたと思いますが、その本人控に「国民年金保険料クレジットカード納付に関する約定」が載っており、そこに次のように記されています。
「被保険者からの辞退の申し出がない限り、クレジットカード納付を継続させていただきます。」
2年前納のときは、4月分から翌々年3月分までの2年間の保険料を、4月末日付けでクレジットカード会社が国に立替で納付してくれます。
そのときの保険料額は、2年前納による割引額が適用された後の額になります。
クレジットカード払いを辞めたいときは、年金事務所に所定の申出書を提出する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.files/65 … の PDFファイルのような様式です。
これを提出して辞退しないかぎり、クレジットカード払いは原則的に自動継続されます。
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