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原付免許で
車を運転し警察に捕まりました

罰則としてどうなりますか?
教えて下さい

A 回答 (3件)

>原付免許で車を運転し警察に捕まりました


それはつまり無免許ってことです

http://car-moby.jp/68917
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この回答へのお礼

わかりました!返答ありがとうございます!

お礼日時:2018/03/12 13:34

無免許運転で罰金若しくは懲役があります。

たま、原付免許も取消になります。
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この回答へのお礼

わかりました!返答ありがとうございます!

お礼日時:2018/03/12 13:34

無免許運転(免許外運転)になりますので



3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 初犯なら懲役刑にはなりませんが、違反の厳罰化で満額の50万円となるでしょう

払えなければ、労役、刑務所に入って日給5,000円で働くことになります、100日で出所出来ます。


原付免許は取り消し、点数が25点ですから、欠格期間が2年(2年間、新規に免許を取得することが出来ません、原付きだけでなく二輪や四輪もです)
その他の違反があれば、それらも加えられますので、更に期間が長くなることもあります。
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この回答へのお礼

わかりました!返答ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/12 13:34

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