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自立支援医療(精神)について
・期限は一年ですか?
・更新のたびに診断書が必要ですか?
・一部の医療費が1割になる以外に何か福祉は受けられますか?

A 回答 (5件)

一年更新です。


二年に一回診断書を提出します。
登録した医療機関は一つと薬局は二つ、介護施設一つで1割負担で利用できます。
登録していない病院や薬局では負担されません。

前年度の所得状況で継続の可否と上限額の審査があるので一年更新になります。
一カ月の上限額はほとんどの行政区域で5000円、2500円と設けられています。
つまり上限が2500円だと登録した医療機関と薬局で一カ月の途中で2500円を超えたら、それ以降は月の半ばでも診療報酬は取られません。
ただし、例外として診断書代やカウンセリング治療代は医療費負担になりません。
自立支援医療費制度は医療費を負担する制度なので、上記以外で利用することはありません。

障害手帳を申請して審査が通れば、例えば私のように東京都なら都内の公共の動物園や公共の施設、都営、区営、民間バス。都営地下鉄や福祉サービス全て無料で利用できます。
ただしバス以外の民間交通機関、民間福祉施設は適応外です。
障害手帳も自立支援と同じ行政の障害福祉課もしくは保健福祉課の同じ窓口で申請できますので、わからないことがあれば聞いて見られたらいいと思います。
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はい

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更新は市役所や町役場の福祉課でするのが一般ですが


郵送料など実費負担で病院が代行してくれたりもします。
他の回答補足するとすればこれくらいでしょうか?

お大事に・・・
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「期限」は1年です。

保健所で1年ごとに更新手続きを行ってください。
「診断書」は2年に1回、必要となります。
「薬剤費用を含めた精神医療費」が1割になるほか、「収入」にあわせて、その「医療費」の「上限額」が設けられます。「上限額」を超える場合の「医療費」は、支払う必要はありません。

※ 「自立支援医療(精神)」は、「通院」に限られます。「通院状態」から「入院」された場合は、「入院期間中」は3割負担となります。
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通院しているケースワーカーに相談すると診断書書いてくれます。

役場に行くと書類渡されるので記入して提出です。市町村で違うのでまず役場で確認がいいでしょう。私の場合は、2年毎診断書提出して更新です。1割負担になるのでとても助かります。精神障害手帳も申請出来ますが再就職時職場に知られますし、その事で子供がいじめに合うかもと心配して、申請やめました。精神障害者年金というのもありますが、とても重症で寝たきりか入院が必要な人対象だそうです。私は自立支援医療だけ受けてます。これだけだったら周囲に知られないので。でも思考力のない私は家族に代行してもらいました。頑張って手続きしてみてください
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