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ただいま、失業手当受給待機中の者です。
待機中に雇用保険加入無しの契約社員(11月1日から3月末までの契約・フルタイム)としての再就職が決まりました。しかし、契約更新は未定で、雇用保険の加入期間が半年に満たないため、3月以降更新することになったときに雇用保険に加入することになりました。

この場合、3月以降の契約更新がない時は、どのようになるのでしょうか?雇用保険に入れないと言うことは、3月以降契約更新がなく失業した際、手当ての支給がないと言う事ですよね?だとしたら、かなり不安です・・・。
3月末まで契約社員として勤め、契約更新がなかった場合、今待機している分の失業手当を3月以降にいただくことはできないものなのでしょうか?ちなみに、今までの職場で雇用保険に加入していた期間は2年4ヶ月。失業手当の支給開始は11月中旬です。

3月以降契約更新がない場合、失業手当もなく再就職活動を再びすることになる可能性があるのならば、失業手当貰いながら今、正社員への就職活動を続けるべきなのか迷っています。どなたか詳しいかた教えてください!!

A 回答 (2件)

 自己都合で再離職した場合でない限り新たに給付制限期間が発生することはありません。

仮に平成17年3月31日に退職し4月1日に再離職の手続きを取られた場合、「4月1日から7月31日の間で失業されていた日」を対象に最大90日分の失業保険が受給できるということになります。

>仮に3月以降に雇用保険加入で契約更新があった場合や正社員として4月から再就職した場合は、どうなるのでしょうか?再就職手当ての支給対象とかになるのでしょうか?

 いずれにせよ11月から働く旨を安定所に届けなければなりません。その際に安定所に確認すると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
3月に契約が切れて失業した場合も失業給付が受けられるということがわかり感謝です。
明日にでも職安へ行き、確認してきます。

お礼日時:2004/10/11 23:36

「説明会と一回目の認定日に行き、既に給付制限期間に突入している方」であれば、



 契約社員を離職後、安定所にて再離職の手続きを取られれば、今持っていらっしゃる受給資格者証の「受給期間満了年月日」までの間で、所定給付日数分受給できるということになります。

この回答への補足

ありがとうございます。
もし、以下の点もお解かりになれば教えていただけると嬉しいです。

>「説明会と一回目の認定日に行き、既に給付制限期間に突入している方」であれば、

はい。既に給付制限期間突入中です。

> 今持っていらっしゃる受給資格者証の「受給期間満了年月日」までの間で、所定給付日数分受給できるということになります。

私の場合、受給期間満了年月日が17年7月31日となっています。所定給付日数は90日です。
契約社員を離職した場合は、また新たに3ヶ月待機しなければならないのでしょうか?それともすぐに手当てが支給されるのでしょうか?
また3ヶ月間待機するとなると・・・約一か月分しか失業手当をいただけないという計算になるので、ちょっと不安です・・・。

> 契約社員を離職後、安定所にて再離職の手続きを取られれば、

ということは、仮に3月以降に雇用保険加入で契約更新があった場合や正社員として4月から再就職した場合は、どうなるのでしょうか?再就職手当ての支給対象とかになるのでしょうか?

よろしくお願いします。

補足日時:2004/10/11 12:21
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