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以前も投稿させて頂いてます。
一年以上休みなしで体調を崩して会社を訴えています。
管理職を相手は主張してきていますが、雇用契約書には残業代有りと書いてあります。しかし、就業規則には無しと書いてあります。
どちらが有効なのか?
又、裁判ではおそらく相手が管理権限があったと主張してくると思われます。裁判が終わるまでは不安です
アドバイス等頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

訴えてるならこんなところでべらべら書いちゃだめだよ。

弁護士に注意されなかったの?下手したら不利になるよ。
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この回答へのお礼

ご忠告、有難う御座います。
べらべら喋れないから、投稿しております。心中を察して頂ければ幸いです。

お礼日時:2018/03/23 14:54

あなたが内容を確認して署名しているのでしたら、雇用契約書優先です。



労働時間に関して、あなたが管理職であったかどうかは、
・出勤する時間に拘束はなく、自己の裁量で自由に勤務していた。
・時間外手当などは支給されていないが、労働に相応の管理職手当など特別手当が支給されていた。
などを基準に判断されます。 
弁護士が入っているなら、任せるのがおすすめです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。雇用契約書が優先との事。少し安心しました。

お礼日時:2018/03/23 14:52

弁護士が付いているのでしょうか?弁護士に任せましょう。


訴えている。というなら、裁判はすでに始まっているんですよね。

後、残業に関してですが、本来、契約書は関係ありません。
無しだろうと、有だろうと、指揮命令で業務をしたのなら残業は残業です。問題は、指揮命令がどうなされたのか、時間管理はどうだったのか、が主です。
本来の契約に無いのに残業があるなら、残業代は支払うのが原則です。

なお、その部分(契約書と就労規則の問題)では、解釈でいろいろ出てくると思います。労働契約法第7条、労働契約法第12条、の条文により、一般的には『雇用契約書と就業規則の内容を比較し、内容が異なる部分があれば、労働者(あなた)にとって有利な方が優先される』となります。無論、例外もあります。裁判では、あなたの人生観を考えつつ選択しても良いと思いますが、こういう話をしても良いと思います。

「・・・就業規則と契約書が残業規定で矛盾しており、きちんと整っていない会社であった。」

但し、正確な内容は私は知りませんし、弁護士と相談される事をお勧めします。

後、管理権限とは、あなたが管理職だった、ということでしょうか?それは、いわゆる「雇われ店長(名ばかり管理職)問題」ですね。

『使用者側から,労働基準法41条1号の管理監督者に該当するという反論がされることが少なくありません。』
http://www.mibarai.jp/gyoushubetu/tencho.html

リンク先は良くまとめられていると思います。ご参考に。(但し、責任は負いません)

最後に、

どう言う経緯で裁判をしようと考えたのでしょうか?

通常は・・・

労働基準監督署の労働相談 あるいは 県の労働局の労働相談 → 個別労働紛争解決制度 → 労働審判 → 民事裁判

という流れが一応のケースだったり、弁護士が裁判をします。

なお、体を壊されたとの事ですが、御病気であれば、医師の受診+労災の申請、はしましたか?やっていなければ、是非やっておきましょう。
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この回答へのお礼

有難う御座います。勉強になりました。
病院の診察は受けて、診断書もあります。
労災認定は時間がかかりますので先に傷病手当を貰っています。
ワンマン社長でかなり横柄な方でしたので訴える事にしました。
泣き寝入りして辞めていった方々も居たので踏み切りました。
アドバイス有難う御座いました。

お礼日時:2018/03/26 09:36

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