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不良な従業員を解雇したいのですがその場合はどれくらい助成金を受けれなくなり損害を受けますか?
従業員約100人、65歳以上の高齢者を10名雇用、身体障害者1名雇用。
ご教示ください。

A 回答 (1件)

一方的に会社都合で解雇すると、最低6か月くらい、判定期間のタイミングによってはもっとが受給対象外になるハズ。



[PDF]厚生労働省 - 事業活動の縮小に伴い雇用調整を行った事業主の方への給付金
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufuk …

| 判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6か月の間に事業所の労働者の解雇等※をしていないこ
と。


> 不良な従業員を解雇したいのですが

きちんと段取り踏んだ懲戒解雇であれば、上の対象外です。
・繰り返し、指導、教育などを行った。
 (記録はガッツリ残す)
・就業規則を整備した上で、繰り返し、口頭注意(記録はガッツリ残す)、書面注意、始末書提出、減給や出勤停止を行った。
・病気なんかが原因の可能性も考え、産業医や医療機関に相談、治療など行うように指示。
にもかかわらず、労働者側の都合で改善しないので、やむを得ず解雇。
・労基署に解雇予告手当の除外を申請。
だとか。
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