dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

生活保護を受けています。
暴行で罰金がきました。払うのは分割できないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 精神疾患で労役は辛いです。

      補足日時:2018/03/29 20:33
  • 担当のケースワーカーに相談してます。
    障害年金は受けれないし、働いても少し加算されるぐらいで、生活保護は辞めて働いて暮らせないから困ってます。

      補足日時:2018/03/29 20:41
  • 相手から、胸ぐらを掴んできた!
    酔っ払いのオッサン!

      補足日時:2018/03/31 17:22
  • 働ける範囲で働いている。保護費は少ない!

      補足日時:2018/03/31 17:44
  • 相手は、生活保護の酔っ払いだ‼︎

      補足日時:2018/03/31 17:55
  • 労役は、団体で生活しなければならないって人から聞いた。病気で団体生活は無理、もう死んだ方がまし!

      補足日時:2018/04/02 18:52

A 回答 (11件中11~11件)

一般的にはできますけど、保護費を罰金に使ったらだめですね。


労役に行ってください。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています