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ヤフーオークションで個人経営業者Aから9月半ばに中古車を購入しました。

手付金を払い、10月1日に残金を払うことと名義変更を完了するという条件で譲り受けました。

ところが今回、Aの説明では機関良好ということで購入した車両の足回りに致命的な要修理箇所があることが判り、色々調べてみる必要があると思い、名義変更と残代金支払いの延期を頼みました。

そんな折、知人宅駐車場に車を移動させようと路駐したときに、警察に私有地での駐車禁止の警告(違反切符ではありません)を受けました。

名義変更前ですから、警察はナンバープレートから前のオーナー→中古車販売業者専門のオークション協会と、今の持ち主を問い合わせたようです。

結局最初のオーナーに迷惑をかけたということで、Aには一定期間業者オークション取引停止と罰金支払いを命じられたそうです(Aより聞きました)。

Aは現在、私の職場まで罰金の支払いとオークション取引停止に伴う損害賠償を請求するとのことです。電話口でも「わざとしたんだろう」と散々罵られました。

私は車両の総点検が終わるのを待たず、車の残代金を支払いましたが、正直罰金や損害賠償金の支払いには納得できません。

もともと広告内容に虚偽がある場合、私の路駐云々以前の問題としてオークション取引停止になるべきではなかったのか。
名義変更までに時間がかかる以上、ある程度は予見可能な事態ではなかったのか。もしそうした名変前までのトラブルに関して不安ならば、そのトラブルが生じた場合にいかなる処置を講じるかということを事前に説明する必要があったのではないか。
オークション協会が課す罰金は業者に課すものであり、私がその罰金料金まで支払う義務があるのか。

今私は仕事中に職場宛や携帯電話宛に一日何度も電話が入り、大変困っています。

A 回答 (1件)

  相手方から損害賠償請求があった場合には,簡易裁判所で取り扱っている「調停」の申立を行うとよいと思います。

                   
  この場合,損害賠償を請求してきた者を相手方として,「債務不存在の確認」の申立を行うことになります。
 ※ 調停では,調停委員が当事者双方の言い分を聞いた上で,適宜助言してくれるはずです。
 ※ 調停申立の手数料は数千円です。 
 ※ 調停手続に関する詳しい説明は,「簡易裁判所」で検索すればネットに載っております。
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