
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
刑法に抵触します。
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第132条 第130条の罪の未遂は、罰する。
また、民法により損害賠償を請求されるかもしれません。
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
でもよく罰金○万円取るとか書いてありますが、通行したことによる実際の損失は
そんなにありませんので裁判で認められる金額は僅かです。
でも通らないほうがいいでしょう。
こんばんは
詳しくお教えくださりありがとうございます。
やっぱり違法行為のようなので、今後通過しないようにと
誓いを立てたところです。
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