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(1)愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(2)愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、三十万円以下の罰金に処する。
(3)愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(4)前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの


ガリガリにやせ細った野良猫がいたら、給餌をしないと罰金ですか?

地域の条例で餌やりが禁止されていたらどうなりますか?

一度でも餌をあげると飼い主に認定されますか?

※ただの質問です。

A 回答 (1件)

>ガリガリにやせ細った野良猫がいたら、給餌をしないと罰金ですか?



最初からえさをやらないことに対する罰則は無い。


>地域の条例で餌やりが禁止されていたらどうなりますか?

同上


>一度でも餌をあげると飼い主に認定されますか?

一度では認定されない。
判例ではある程度の回数をこなす必要があるとされる。
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