プロが教えるわが家の防犯対策術!

法には憲法?やら民法やら行政法やら商法?やらありますよね。

動物愛護管理法?って上記の中のどれかに枝分けされた感じですか?!
それとも一つの括りとして動物愛護管理法があるんですか?民法の中に動物愛護法があるわけではないですか?

わかりづらくてすみません。

A 回答 (3件)

質問文にある「民法」「商法」「刑法」には広義および狭義の二通りの意味があります。

狭義のものはそれぞれ「民法」「商法」「刑法」と言う名前の法律すなわち民法典、商法典、刑法典を指すもので、広義のものは法律のグループ分けとしての名前です。例えば軽犯罪法は刑法典の中の法律ではありませんが、刑法典と同様刑罰規定を定めた法律なので広義の刑法となります(広義の民法、商法も概ね同様の意味です)。

そして質問文にあった行政法ですが、この回答を書いている時点ではそう言う名前の法律はないので「グループ分けとしての名前」と言う事になります。動物愛護管理法を調べてみましたが、動物の売買等に関する行政上の規定(登録等)が主な内容のようなので行政法の一種と見るのが妥当でしょうが、動物愛護管理法には刑罰規定もあるので、その部分に関しては「広義の刑法」と見る事もできると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

詳しくありがとうございました!なんとなく理解できました!!

お礼日時:2022/10/14 08:31

憲法は全ての法律の上位の存在です。


民法と商法はそれぞれ単独の法律です。
行政法は一つのくくりです。行政法という法律はありません。
動物愛護管理法は単独の法律です。動物愛護管理法が属するくくりはありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

助かりました

詳しくありがとうございました!

お礼日時:2022/10/14 08:27

いわゆる六法全書の六法(憲法、刑法、民法、商法、刑事訴訟法、民事訴訟法)は、社会全体の主要な分野に対する基本的な法律として存在します


(まぁ憲法はもう一段上の特殊な存在だが)

でそう言った基本的な分野ではなく、社会の中の個別的なテーマに関して定められた法律の一つが、貴方の言う動物愛護法となります

枝分かれや、一部という事ではありません
    • good
    • 2
この回答へのお礼

助かりました

詳しくありがとうございました!

お礼日時:2022/10/14 08:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!