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中国人女性が日本人男性と結婚して離婚したら日本にはいられないのですか?まだ永住ビザはありません。

A 回答 (4件)

基本的に離婚後日本で生活可能です。

そのために、日本人の男と入籍して、別居しながら夜の仕事に精を出している中国の女性が沢山います。強制撤去を免れるためにです。そして、離婚後も日本に住み続けています。
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>中国人女性が日本人男性と結婚して離婚したら日本にはいられないのですか?



婚姻後の在留根拠が日配の在資であるとすれば、離婚に伴い「在留資格に準じた活動をしていない」という状態になるので、そのまま放置すれば在資の取り消し、取り消しがないとしても、期間更新はできませんので、日本にいることはできません。

在資変更をして、それが許可され、その在資に準じた活動が継続して為されるのであれば、それは滞在根拠となります。また、滞在根拠なく滞在することもテクニック論としては可能ですが、それは資格外滞在であったり、超過滞在であり、俗な言い方では不法滞在と呼ばれる状態です。
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離婚後も日本で暮らす希望があって下記の条件に当てはまるならば「定住者ビザ」の申請ができます。


◆離婚した日本人との間に子供がいて、日本国籍の子供を育てる必要がある
◆離婚した日本人との結婚生活が5年以上、又日本での暮らしが7年以上あり、
 日本に生活基盤ができている
◆本国に家族・親族がいないので、本国に帰国しても生活できない
◆日本に在留しなければならない事情がある
 (持病があり、日本での継続した治療が必要な場合など)

くわえて離婚後、独立で生計能力(簡単にいうと自分で働いて自分で生活していけるかどうか)があることが求められます。

もしご質問の中国人女性が上記条件に該当するなら、無料で定住者ビザ取得の手伝いをしてくれる弁護士事務所や行政書士事務所がありますからご相談なさってください。
離婚してからの日数が不明ですが、離婚後6か月後に今までもっていた配偶者ビザは無効となりそれ以降は不法滞在になってしまいますから、手続きはお早目に。
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おれると思う


友達の家庭が全く同じやけど、普通におれてるで
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この回答へのお礼

そうそうの回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/30 18:40

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