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私は、事後重症で障害共済・厚生・基礎2級を受給しているものです。
昨年の10月に遡及請求を申請しました。
情報としましては障害認定日、3か月以内に通院しておらず4か月目に1回通院しました。
そこで、共済組合の年金担当者からの勧めで障害認定日前後2通の診断書を作成を医師に依頼しました。そうしましたら、症状固定日を障害認定日の日付に記載してくれました。これも共済組合の担当者からの助言によるものです。担当者によると症状固定日が障害認定日になるらしく、これで申請は可能と言うことです。出来上がった診断書は症状固定日が障害認定日の日付に。現症日は通院前後の日付に。なりました。この申請では遡及請求は通る見込みはあるでしょうか?

A 回答 (2件)

何度もしつこく同様の質問を繰り返されてますね。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10297164.html でも詳しく説明していただいてるのに、貴殿はノーコメントで、事後重症での認定を取り消して改めて本来請求への遡及を求めてる理由や詳細すら不明です。
しかも共済組合なので、日本年金機構での扱いとは異なってて、共済組合毎に扱いはバラバラ。
なので、一般論としては詳しい説明はできるけれども、貴殿独自の事柄については、第三者があれこれとそれ以上の事を言えるわけがないです。

実際に共済組合とやり取りしてるわけでしょう? だったら、現実にはそれに従うしかないでしょうに。
第三者が推測等であれこれ意見等を言ったところで、何の意味もないですよ?

その他、No.1 でも書かれてますけれど、同様の疑問があります。
症状固定日という意味が、要は、ある一定程度の状態に安定していることを指しているなら、まぁ、その日を障害認定日としたということなんでしょうから、あり得ないわけではないです。
ですけれど、医師法上、実際の診察がなされてないわけで、一見ただ単に日付をそうしただけに思えても違法行為で、診断書自体が無効ですよ? 医師が実際に診察した日でなければいけないからです。
知ってか知らずか、共済組合がそういう診断書を書いてもらうように指示することは考えられないんですが、どうしたもんなんでしょう?
第三者があれこれ言ったところでしょうがないんで、まぁ、なるようにしかならないでしょう。

で、肝心なこと。
遡及請求が通るか通らないか。
はっきり言いますが、わかりません。何ひとつわかりません。
日付がどうのこうのという問題じゃなくって、そもそも障害の状態いかんで決まるからです。
その内容がな~んにも書かれていませんし、さらには、実際に貴殿を診察すらしてない第三者が貴殿の言い分だけでどうたらこうたら述べられるはずがありません。
仮にこれこれこうなりますよなんて言ってみたところで、一つの仮説でしかないですし、それが現実の結果と大きく異なったものになったとしたらえらいことですよね? 答えられない、というよりも答えちゃいけない、とでも言ったほうが適切かもしれません。

ということで、こういう質問自体が無意味です。
さっさと共済組合とやり取りを続けて下さい。あえてきつい言い方をしますけれど、それだけの話です。
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この回答へのお礼

すいません。気になったものですから。

お礼日時:2018/04/04 12:49

よくある質問ですが、こうした個別の案件は 直接 共済組合ないし年金機構などとやりとりしてください。

いままでも やりとりしてるとのことなのですから そうしてください。はたのものがどうこういう問題ではありません。
意見を求めても仕方ありません。
実際 詳細の記録もみていないし、診断書や経過も不明です。

ここで 判断するところでもなく 仮に判断したような回答をかいてみたところでなんの意味ももちません。

ただし 質問内容には いくつかの疑問も湧きます。
医師が診察もしていない日を、どうして症状固定と書くことができるのか、
共済がなぜそんなことを指示するでしょうか、ありえないように思います。
そもそも 精神で 認定日に症状固定をかいたところで意味があるのか。
意味がないようにも 思えます。
まあ 一意見ですが。
結論をだすのは 保険者なので。
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