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民法の時効の分野について質問させてください。

問い、抵当権は被担保債権に従属する物権であるから、被担保債権が消滅時効することによって消滅するが、債務者及び抵当権設定者以外のものとの関係において独自に消滅時効の対象となることはない


解答

民法396より抵当権は債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないとされており、判例は同条の反対解釈より、第三取得者及び後順位抵当権者との関係では、抵当権は、被担保債権と離れて20年の消滅時効にかかる。としている。とありました。

判例は〜からの文章が理解しづらいです。
後順位抵当権は時効の援用権者にあたらないのになぜこのような結果に至るのでしょう?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

判例は同条の反対解釈より


  ↑
債務者と抵当権設定者に対しては
被担保債権と同時で無ければ時効に
よって消滅しない。

なら、債務者と抵当権設定者以外の
第三取得者、高順位抵当権者との関係では
消滅時効にかかると解することができる。

こういう意味でしょ。




後順位抵当権は時効の援用権者にあたらないのに
なぜこのような結果に至るのでしょう?
  ↑
これに対しては不均衡だとして、反対の学説も少なく
ありません。
試験対策としては、こういうものだ、と、
覚えておくしか無いでしょう。



余談ですが、勉強が進んでいるようですね。
こういう疑問が出る、というのはその証拠です。
ただ、学者になるわけではないので、あまりに
深く考えると、逆効果になる場合もあります。

こんな勉強法で大丈夫かな、と思っていたのですが
着実に進歩している感じがします。

上から目線でゴメンナサイ。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます!なるほど、やはり判例に反対する学説もあるようですね......


上から目線だなんて全然です....!とってもとっても嬉しいです.....しかも何度も私の質問に答えていただいてますね....毎回ありがとうございます。
試験が近づいてきて不安はたくさんありますがそのように言っていただけて本当に励まされました!ありがとうございました!!頑張ります!!

お礼日時:2018/04/05 14:17

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