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雇用保険・再就職手当について教えてください。
妻が出産し、子育てを行うために雇用保険の受給期間の延長を行っていました。先日、子どもの保育園&再就職先が続けざまに決定し(ハローワーク外の求人で再就職まで1年と2ヶ月時間が立っていました)ハローワークへ申請を行いに向かったところ、就職活動が始められるようになったら申請に来る制度であり、就職先が決まってからでは支給できないと門前払いを受けました。
雇用保険の給付金は2年以内であれば申請が可能だと思っていたのですが、今回のケースは諦めざるを得ないのでしょうか?
長文、失礼しましたがどなたかご教授をお願いいたします。

A 回答 (2件)

これは諦めるしかなさそうです。


受給期間の延長していた場合には、働けるようになった時点で、まず受給申請をハローワークにしなければなりませんでした。その申請をした後の期間で、就職が決まるまでは失業手当がもらえる制度になっています。延長中の期間は失業手当はもらえません。
今回のケースでは、仮に働けるようになってすぐに受給申請をしたとしても、その直後に就職が決まったのであれば、そもそも失業手当をもらえる期間はほんのわずかだったですから、仕方ないとあきらめるしかないでしょう。ただ、再就職手当ももらえないのは痛いですね。
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>雇用保険の給付金は2年以内であれば申請が可能だと思っていた



それは受給資格を満たしていて申請をしていなかった場合に時効の2年以内は請求できる、という話で初めから条件を満たしていない場合は対象になりません。
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