性格いい人が優勝

9棟120世帯の団地に住んでいます。
自治会では草刈りを業者に依頼しています。
1棟あたり¥30000です。
当時の我が棟の男性役員がこの合同草刈りに異議を唱え(詐欺、横領の疑い)自分でやると宣言。
結果¥30000が自治会より戻ったが当時の別の役員が棟費として合算してしまった(合意の上かもしれないが)
毎年、合算して3年目です。

一年中広い場所をその他の棟よりもキレイにしてくれているのに
1年に一回のビールケースと草刈り機の(自前です)メンテナンスとガソリン代だけしか出していません。

役員にならないと実際のお金の流れはわかりません。こんなことになっているとは知りませんでした。
今回、私が役員になったので何とかしたいのです

無知無関心の人が多いので「法律」を示せば解決が早いと思いました。

(他の棟は年間ひとり¥9000集金されてます
 私の棟は¥0です)

法律的には不当利得に当たると思うのですが…

もっと強力な犯罪的項目に当たるというようなものがあれば教えていただきたいです。

お知恵を貸して下さい。


よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • すみません。詳しく説明するとあまりにも長くなるので、かいつまんで説明したつもりでした…。

    自治会自体が詐欺、横領の黒い歴史があり、今も続いています。団地の住人は無知無関心が多く自治会の言いなりに支払っています。

    当時の男性役員がこの黒い歴史を知り異議を唱えたのです。おかげさまで、うちの棟だけ¥9000もの被害から逃れています。¥30000は当然その男性役員に流れるべきものと思うのです。草刈り代として戻ったのですから草刈りをしてくれている男性が受領するべきものと。

      補足日時:2018/04/05 08:09
  • 不当利得を得ているのはうちの棟の住人です。毎年合算して3年目なので¥90000になります。これは異常だと思うのです。男性に返すべきものと。

      補足日時:2018/04/05 08:23

A 回答 (2件)

#1再回答



>不当利得を得ているのはうちの棟の住人です。毎年合算して3年目なので¥90000になります。これは異常だと思うのです。男性に返すべきものと。

なるほど、そっちだったか。

気持ちは分かるけど、この場合の棟の住人も不当利得にはあたらないよ。
その男性のお陰で維持管理費のコストダウンができたというのはあるけれどね。
また、コストダウンができた分は、そもそも利益としてその男性が受け取るべき筋のものではない。
受け取ってしまったら、これも団地の黒歴史ってヤツになるんじゃないかな。

本件はコストダウンできる方法を導入したという、『役員としての役目』を果たしたことによるもの。
コストダウンできた分をそのまま男性へ払うとなると、役員の立場を利用して自己の利益を図ったという風に見られかねない。
あるいは草刈業務をその男性に委託したということになる。
その男性が個人事業主としてやっているならともかく、そうではない場合には逆に確定申告が手間になるなどデメリットになるかもね。


本件では「当時の我が棟の男性」のお陰で費用が安くなったという『感謝の気持ち』と、作業してくれていることに対する『お礼の品(ビール)』とメンテ代など『実費の支払い』という内容でいいと思うよ。
あまり多くのお礼を渡してしまうと、心無い人から見たら「自分が儲けるために業者を排除したんだ」などと陰口の対象になりかねない。


以下は個人的な意見になるけれど。
その男性は草刈作業を苦にしない人なんじゃないかな。
作業することで棟のご近所さんたちのためになるし感謝もしてもらえる。
その上で好きなビールももらえる。
結構好きでやってることなんじゃないかな。
そういう人柄の相手なら、変に謝礼を出すなどと言うのも野暮ったい。
謝礼のビールと一緒に酒の肴を渡す方が喜ぶかもね。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

助かりました

おかげさまで思いの霧が晴れました!
そうなんですね「依頼の形」にしない。
二人の役員で相談して「盆暮れ」に「感謝の形」を表したいと思います。

そして他の棟よりもこんなにも優遇?されている事を棟の住人に知らせるべく回覧を回そうと思います。

おかげさまで目の前の問題が晴れました。
感謝です❢

まだ問題は山積していますが
またよろしくお願い致します。

お礼日時:2018/04/07 07:17

「当時の我が棟の男性役員」が不当利益を得ているということ?


その根拠はあるの?

不当利得を簡単に言えば、「本来は利益を得る人が損をして、利益を得るべきではない人がその利益を得てしまうこと」だよ。
本件の場合、当初の予算3万円よりも低い金額であれば棟の住人の支出が減っているので、それが棟の住人たちの利益となる。
他の棟は¥9000、私の棟は¥0です」というわけだし。
「当時の我が棟の男性役員」が他の住人の分の利益まで得ているわけではないので不当利得には当たらない。

また、「当時の我が棟の男性役員」が自分で作業をして、その謝礼的に年1回ビール1ケースくらい受け取るのはおかしくはない。
実費として個人所有の草刈り機のメンテ代とガス代も妥当な支払い。
もちろん、金額が著しく高い場合には別だけどね。

今までは業者に依頼していた草刈り代3万円が浮いた。
その浮いた金(=支出していない金)をそのままにせずに、棟費として合算するのは特におかしなことではない。
翌年からはそもそも支出しないのだから、合算する必要もない。
会計上も特に問題はないだろうね。


仮に不法性があるとしたら、会計上の処理が適切に行われているかどうかというくらい。
これはビール・メンテ代・ガソリン代を『適切な会計処理で支出しているかどうか』ということであり、「当時の我が棟の男性役員」が受け取っていること自体ではない。

まあでも。
住人の支出が減って、業者のやる草刈りよりもきれいに仕上げてくれて、それをビール1ケースでやってくれているんだから、むしろ「当時の我が棟の男性役員」に感謝するくらいじゃないのかな。
質問者が役員になって適切にやりたいと言う気持ちは尊いことだけど、平地に乱を起こすようなことは避けた方がいい。
まずは他の住人がどう考えているのか聞いてみるといいと思うよ。

ぐっどらっくb
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