dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

3点以内の積み重なりで6点を超えた場合は軽微違反者講習になるんですか?それとも免停なのでしょうか?
また免停と軽微違反者講習は違うのですか?

A 回答 (3件)

軽微違反者講習と初心運転者期間の違反に対する講習とは別物です。

それを踏まえての話です。

前段:3点以内の積み重なりで6点「ちょうど」になった場合は、軽微違反者講習を受けるか、もしくは30日の免停を選択するかのいずれか。
3点以内の積み重なりで7点「以上」になった場合は、軽微違反者講習は受けられない。免停となる。免停の期間は、講習受講等の条件があって、人それぞれ。

後段:免停と軽微違反者講習は違います。軽微違反者講習は、基本的に免停になりません。

ここがよくまとまっていますので、ご覧ください。
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/ihanmenu.html の軽微違反者講習の項。
    • good
    • 1

私は前はバイクに乗っていました。


警察からの注意されていました、ツーリングでヘルメットを被らないと1点ですが、自宅に帰るまでに6回捕まれば、即免停だから気を付けるように言われていました、さっき捕まったと言う言い訳は通用しないからと、念を押されました。

30日の免停の講習に車で行って、捕まった人も結構いますから、その時は免許取り消しも有りえますから、注意するようにも言われています。
免許取得1年未満の人の違反は、軽微違反者講習のはずです、その時は車の乗っていけるはずです。
    • good
    • 0

1年以内に違反が重なって6点になった場合免停です 30日間の免停で 講習を受けると 点数によって免停期間が短縮されます 大抵の人は

講習を受けて 1日の免停で済みます
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!