「平成」を感じるもの

AのBに対する債権を担保するため,B所有の土地に抵当権が設定された後,CのBに対す
る債権を担保するためにその土地に後順位抵当権が設定された場合において,【AがBを単独で
相続したとき】は,Aの抵当権は消滅する。

【】の部分って、具体的にどういう意味ですか?

A 回答 (1件)

親父に子が金を貸していて、親父の土地に抵当権を設定していた。


親父が死んだので、その子が親父の債務を相続した。
混同によって子が親にもつ債権が消滅したので、当然に抵当権も消滅してしまう。


ところで、この文って何かの「問題集」の一部とか、その回答への説明の一部なんでしょうかね。
学術的な文章には感じられないのですが。
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