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離婚後の子供との面会についてお尋ねします。
知人の男性のお話しですみません。
7年ほど前に奥さんが知人のDVを理由にシェルターに逃げました。
知人はその後、子供の親権を取る調停や面会交流の調停をしましたが、奥さんの方がDVに加え虐待もあった等と言っていた為に認めてもらえませんでした。
でも、知人は子供には会いたくて、シェルターの居場所を突き止め会いに行ってしまいました。
その際、DV防止法があったので、警察を呼ばれてしまい、そこで暴れてしまった為に逮捕され、2年ほど刑務所に入りました。
入ってる最中に勝手に離婚も決まってしまい、出所してから連絡を取りたくても取れないし、子供達とも会えない状態です。
長くなってしまいましたが、お聞きしたいのは、

1、居場所も連絡も取れない相手に対して、面会交流の調停をやりたい時はどうすればいいのか?

2、子供達に遭える可能性はあるのか?
(逮捕される前の調停で、子供達は会いたがっていたのだか、年齢も低く子供達の主張が認められなかった)

どうか、よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

離婚は勝手には決まりませんよ。

本人の承諾を求められたはずです。暴力の件は2年間収監されたことで、つとめは終わったのですから通常の社会人です。

お尋ねの子どもさんとの面会交流をするには、相手の現住所が必要です。それを確認した上で家庭裁判所に面会交流を申し立てるのが一般的です。

子どもさんの現住所確認をする方法です。まず、お友達の男性の戸籍謄本を取得します。そして、奧さんが離婚後どこに本籍地を定めたのかを確認して、離婚後奧さんが本籍地を定めた住所地を管轄する役所に、奧さんを筆頭者とする戸籍の付票を取得すれば子どもさんの現住所は分かります。そこで初めて面会交流の調停を申し立てることになります。

戸籍などの公簿の請求理由は、面会交流調停のため裁判所に提出。で、いいです。もう一つの方法は、子どもさんの住所が分からないまま調停を申し立てます。そして、調停を申し立てる際に裁判所の担当書記官に言って子どもさんの住所地が分からないので、そちらで住所が分かるものを取って下さい。と、いうと公簿(戸籍関連のもの)を取ってくれるか、裁判所があなたに公簿取得を認める用紙をくれます。それを、役所に示せば出してくれます。
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あなたの知人として登場されている方ですが、懲役2年の実刑を食らったような人間です。

どうしてその方の肩を持ち、再犯の可能性もあるのにここに相談されるのでしょうか?子供さんに合える(会う手段)はありますが、あなたのような方に教えるつもりはありませんし出来ません。公序良俗に反するとかご存知ないですか?あなたって被害者側の痛みなんて全く分からない人なのですね。
 あなたも知人の方の共犯ですから、少し社会から離れたところで反省された方が良いかも。
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この回答へのお礼

なにも知らない方が、批判しないで下さい。長くなりすぎるから詳細まで書かなかったのです。
なぜ、私まで批判する必要があるのですか?
DV法を悪用する女性も増えているのはご存じないのですか?
無知なら無知らしく意見しないようにしてください。

お礼日時:2018/04/14 18:52

刑務所に入るほどの暴力をする人間は子供には会わない方が良いかも知れません。



普通は怒っても話し合いが出来ますが、逮捕されるほどの暴力は常軌を逸しています。
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そっとしてあげたらどうですか?

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