dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

調停で協議離婚が成立したのですが妻が離婚届を出してくれません。この先私が結婚出来ないように等、束縛を企んでいるみたいです。良き方法を教えて下さい

A 回答 (7件)

調停が成立した場合,その調停に従わないといけない(今回は離婚届を提出しないといけない)期限が決まるはずです。


確か1週間とか4週間とかのはずです。裁判所に問い合わせてみては如何ですか?
    • good
    • 0

調停で離婚が成立したのであれば、調停調書が作成されます。

家庭裁判所の書記官に連絡して役所提出用調停調書をもらってください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご親切に
ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/21 15:23

どちらからの申立かはわかりませんが、調停を担当された調停委員や事務官に相談しましょう。



おそらくですが、調停で離婚を協議しまとまった場合には、調停調書を利用することで離婚の届出が出せるはずです。離婚の届出上、奥様側が決める事項がありますし、通常奥様に記載してもらう必要もあるでしょうが、調停調書で済ませられるはずです。

調停調書はどちらの立場であっても、家庭裁判所から交付を受けていませんか?
別途交付を受けるとなればいくらかの料金がかかりますが、交付してもらえるはずです。
調停した際の書類等に事件番号等が記載されているはずです。それで確認ができるはずですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/21 15:23

調停で離婚に合意したのなら、調停調書を裁判所から受け取ります。

それを持って役所に離婚届を出すのが普通です。奧さんが出さなければあなたが出せば良いのです。調停調書は双方が所持します。

奧さんが束縛を企てているみたいです。と、お書きになっていますが具体的にどうなっているのか分かりません。調停調書は判決と同じ効力がありますので、それを不服として新たに離婚裁判は起こせません。ご質問がなぜかズレている感じを受けます。
    • good
    • 0

離婚届が出せない限り協議離婚は「成立」していません。

単に調停が成立しただけです。最終的に離婚届にサインするかどうかは妻の勝手です。

残された手段は、裁判所に対して離婚訴訟を起こすことですが、既に調停で離婚の合意が出来ているから、あなたに有利に働くと思いますよ。
    • good
    • 0

通常、調停の場で「申立人と相手方は,(相手方の申し出により)本日、調停離婚」といった合意をします。

その場合、調停成立で離婚になります。
調停成立後から,役所に,離婚届に調停調書を添付して届け、戸籍の記載をしてもらいます、
離婚調停をしたことが後に戸籍に残らないようにこの形式を取らない場合がありますが、届出が提出されてこそ離婚成立となるので結局は離婚とならない事例があります。
では、どうするか?
出来れば、弁護士に相談するのが最適と思います。
    • good
    • 1

調停に強制力は無い為


裁判をするしかない

一方が別れたいと主張
修復が困難な場合
夫婦生活破綻となる

税金を使い
永遠に法廷で争うコトは
時間と費用がムダな為
別居2年を目安として、
裁判所が判断します

誰と人生を過ごすかは
あなたの自由です
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!