dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

離婚の裁判を起こす際にはまず,調停も申し込み,不成立になった段階で本訴を申し込むという手順があります(調停前置主義)でも,外国人などで,海外にいたりして,すぐ,本訴に申し込みたい場合があります。で,訳したい原文は「原告は被告に対して離婚調停の申し立てをしないまま,本訴に及んだが,調停前置主義の例外を定めた家事審判法18条2項但し書きが適用されるべきであると解する」この文の訳仕方(特に調停前置主義がどの辞書でも見つかりませんので,宜しくお願い致します。)

A 回答 (1件)

最高裁のサイトでは、the Conciliation First Principleと言っているようです。


http://www.courts.go.jp/english/proceedings/dome …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難う御座いました★d(^O^)b★とても,助かりました。ところで,こうゆう場合の,(調停前置主義等辞書にはない法律用語を調べる方法)良い方法を教えて戴けると助かります。最高裁のサイトの英語で見て,全部,読むのでしょうか?でも,それがどの日本語対応なのか,判断できないのですが,,たとえば,調停前置主義を検索に入れて,その英語対応文をどうやって探せばいい?-_-’??のでしょうか?基本的質問ですみませんが,今後のために教えて戴けると助かります。

お礼日時:2007/02/07 18:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!